○小坂町認可地縁団体印鑑登録証明事務取扱要綱

平成11年4月1日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づく認可地縁団体の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は次に掲げる者が選任されているときは代表者(以下「代表者等」という。)に代えてこれらの者とする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項に規定する職務代行者

(2) 地方自治法第260条の2の規定により読み替えられた民法第56条に規定する仮理事

(3) 民法第57条に規定する特別代理人

(4) 民法第74条に規定する精算人

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、町長に対し認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、小坂町印鑑条例(昭和50年小坂町条例第37号)第5条の規定により登録している代表者等の個人の印鑑とする。

(登録)

第4条 町長は、前条の規定により申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項に基づいて作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人の印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、印鑑登録申請書の記載事項等について審査の上登録するものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次に掲げるもののうちのいずれかに該当する場合には登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さが30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(登録原票)

第6条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、印影のほかに次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の許可年月日

(6) 登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) その他必要と認める事項

(印鑑登録の証明)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、町長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明交付申請書(様式第2号)に当該印鑑を添えて自ら申請しなければならない。

2 町長は、前項の交付申請があったときは登録原票と照合確認の上、登録原票に登録されている印影の写しとして認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第3号)を交付するものとする。

(登録の廃止等)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には町長に対して自ら認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第4号)により申請をしなければならない。また認可地縁団体印鑑を亡失した場合も同様とする。

2 町長は、前項の申請があったときは審査の上、登録を抹消するものとする。

(登録の修正)

第9条 町長は、地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、認可地縁団体印鑑登録原票の登録記載事項のうち変更に係るもの(ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。

(登録の抹消)

第10条 町長は、次に掲げる場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものする。ただし、(3)または(4)の事由による登録の抹消については、当該印鑑登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 地方自治法第260条の2により準用する民法第68条(ただし、同条第1項第2号を除く。)の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称または代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

(代理人による申請等)

第11条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任状により当該代理人による申請または届出をすることができるものとする。

(閲覧の禁止)

第12条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録または証明に関する書類は、法令により請求があった場合を除き閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第13条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録または証明の事務に関し、関係者に対して質問し、または必要な事項について調査することができるものとする。

(保存期間)

第14条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は次に掲げる期間とする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) (1)を除く書類 2年

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、町長が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。

様式 略

小坂町認可地縁団体印鑑登録証明事務取扱要綱

平成11年4月1日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)