○小坂町戸籍記載事項文末認印規則

昭和63年3月19日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、戸籍記載事項文末認印(以下「認印」という。)の作成、保管、使用その他の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「認印」とは戸籍法施行規則第32条第1項に定めるものをいう。

(認印の種類)

第3条 認印の種類は、別表第1のとおりとする。

(認印の作成、改刻及び廃止)

第4条 認印の作成又は改刻は、町民課長において行うものとする。

2 前項の者が認印を作成し、又は改刻したときは、印影を登録しなければならない。

3 第1項の者が認印を廃止したときは、登録をまっ消しなければならない。

(認印保管責任者)

第5条 認印を保管すべき者(以下「保管責任者」という。)は、別表第1のとおりとする。

(認印の管守)

第6条 認印の保管責任者は、認印が適正に使用されるよう認印を管理し、これを厳重に保管しなければならない。

(認印の使用)

第7条 認印の使用を必要とする者は、町民課長の承認を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(平成6年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月24日から適用する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年11月3日から適用する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

認印の種類

認印の形式

認印保管責任者

個数

町長認印

画像

町民課長

1

町長職務代理者認印

画像

町民課長

1

小坂町戸籍記載事項文末認印規則

昭和63年3月19日 規則第4号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
昭和63年3月19日 規則第4号
平成6年2月24日 規則第8号
平成11年3月16日 規則第4号
平成13年5月2日 規則第6号
平成16年3月31日 規則第15号
平成24年2月16日 規則第2号
平成25年11月1日 規則第9号
平成29年11月1日 規則第14号