○小坂町戸籍記載事項文末認印規則
昭和63年3月19日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、戸籍記載事項文末認印(以下「認印」という。)の作成、保管、使用その他の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「認印」とは戸籍法施行規則第32条第1項に定めるものをいう。
(認印の種類)
第3条 認印の種類は、別表第1のとおりとする。
(認印の作成、改刻及び廃止)
第4条 認印の作成又は改刻は、町民課長において行うものとする。
2 前項の者が認印を作成し、又は改刻したときは、印影を登録しなければならない。
3 第1項の者が認印を廃止したときは、登録をまっ消しなければならない。
(認印保管責任者)
第5条 認印を保管すべき者(以下「保管責任者」という。)は、別表第1のとおりとする。
(認印の管守)
第6条 認印の保管責任者は、認印が適正に使用されるよう認印を管理し、これを厳重に保管しなければならない。
(認印の使用)
第7条 認印の使用を必要とする者は、町民課長の承認を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
附則(平成6年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月24日から適用する。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年11月3日から適用する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
認印の種類 | 認印の形式 | 認印保管責任者 | 個数 |
町長認印 | 町民課長 | 1 | |
町長職務代理者認印 | 町民課長 | 1 |