○小坂町役場、支所及び出張所間の戸籍事務取扱規則
昭和56年4月18日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、小坂町役場(以下「本庁」という。)と支所及び出張所間における戸籍事務取扱に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(帳簿の保管)
第2条 戸籍簿、除籍簿及び原戸籍簿は、本庁において保管する。
2 戸籍見出帳は戸籍簿に、除籍見出帳は除籍簿に、原戸籍見出帳は原戸籍簿に準じ保管する。
3 戸籍事務取扱準則(昭和55年秋田地方法務局訓令112号)に定める諸帳簿は本庁に保管する。ただし、支所及び出張所において交付する戸籍謄抄本その他戸籍に関する証明等(以下「戸籍謄抄本等」という。)の交付簿(交付申請書)は支所及び出張所に保管する。
(届書等の審査及び保管)
第3条 支所及び出張所へ戸籍の届出または戸籍に関する申請等(以下「届書等」という。)があったときは、届書等及び添付書類を本庁へ電送し、本庁においてはその写し等により調査、照合したうえ適正な届書等であることを認めた場合はこれを受理する。
2 前項の届書等は、逓送簿に記入し、本庁に引継ぐまで保管する。
(受附帳及び戸籍の記載)
第4条 前条の規定により、支所及び出張所から電送された届書等の写しに基づき、本庁において受附帳並びに戸籍の記載をする。
(届書等の受付)
第5条 支所及び出張所で受付した届書等は支所及び出張所において受付年月日を記載する外、本庁の指示により受付番号を記載し、当該支所、出張所名、(「七滝支所扱」、「十和田出張所扱」)を表示する。
(逓送簿の備付)
第6条 本庁、支所及び出張所に逓送簿を備え届書等の受授を明確にする。
(届書等の送付)
第7条 支所及び出張所で取扱った届書等は、翌日本庁へ送付する。
(戸籍謄抄本等の交付)
第8条 戸籍謄抄本等は、交付請求のあった本庁、支所及び出張所で交付する。
(戸籍謄抄本等の作成)
第9条 支所及び出張所での戸籍謄抄本等の作成は次の方法とする。
(1) 戸籍謄抄本等の交付請求を受けたときは、申請書に基づき電話または電送により本庁へ連絡する。
(2) 支所及び出張所において戸籍謄抄本等の交付申請のあったときは、模写電送装置により電送する。
2 前項の規定により作成した写しは、戸籍法施行規則第12条第2項以下の規定によるものとする。
(帳簿書類の廃棄)
第10条 帳簿類の廃棄については本庁において一括処理する。
(報告)
第11条 支所及び出張所の長は、戸籍謄抄本等の交付に関する統計は前月分を翌月7日までに報告し本庁で集計のうえ処理する。
(官公署に対する通知等)
第12条 監督法務局に送付する戸籍関係書類等及び次の各号に掲げる通知等は本庁で行う。
(1) 戸籍法施行規則第65条の規定による通知
(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知
(3) 人口動態調査票の作成及び報告
(4) その他官公署に対する申請報告
(埋火葬許可証の交付)
第13条 埋火葬の許可証は死亡届または死産届を提出された本庁または支所・出張所で交付する。
附則
この規則は、昭和56年4月20日から施行する。