○小坂町情報公開調整委員会設置要綱
平成10年9月22日
要綱第2号
(設置)
第1条 情報公開の可否の決定を慎重かつ統一的に行うとともに、情報公開制度の円滑な運営を図るため、小坂町情報公開調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 公開請求のあった情報が、それぞれの課等で当該情報の公開の可否について、判断しがたいときの調整に関すること。
(2) 公開請求のあった情報が複数の課等に関係している場合で、それぞれの課等で当該情報の公開の可否について、判断が異なったときの調整に関すること。
(3) その他制度の維持、改善に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長を、副委員長は委員のうちから委員長が指名するものをもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 各課長等は、情報の公開に関し各課等で判断の異なるものがあるとき、又は全庁的に検討すべき事項があるときは、委員長に委員会の招集を求めることができる。
3 委員長は、必要に応じて委員会の委員以外の者の出席をもとめてその意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課が担当する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成13年要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年要綱第15号)
この要綱は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成14年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年要綱第2号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第4号)
この要綱は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第3号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第26号)
(施行期日)
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
副町長 |
教育長 |
総務課長 |
町民課長 |
福祉課長 |
観光産業課長 |
建設課長 |
教育委員会事務局長 |
議会事務局長 |
参事 |