○小坂町情報公開審査会運営要綱
平成10年9月22日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町長の保有する公文書の公開に関する規則(平成10年小坂町規則第12号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、小坂町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
(会議)
第2条 会議は、小坂町情報公開条例(平成10年小坂町条例第46号。以下「条例」という。)第2条で規定する実施機関から、審査請求に関する諮問がなされたとき、又は会長が必要と認めたときに開く。
2 会長は会議を招集しようとするときは、あらかじめ文書により開催日時及び場所、並びに会議に付すべき案件を委員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(審査請求事案の審査)
第3条 会長は、審査のため必要と認めたときは、実施機関の職員に対し、あらかじめ非公開等の理由書、その他資料の提出、会議における説明等を求めることができる。
2 審査会は、審査請求人、参考人、その他関係者から申出があったときは、会議において意見を述べる機会を与えるように努める。
(会議の非公開)
第4条 審査会の会議は非公開とする。
(会議録)
第5条 審査会は、会議を開いたときは会議録を作成する。
2 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日、時間
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 職務のために出席した職員の職名、氏名
(4) 説明又は意見陳述のために出席した者の職名、氏名
(5) 会長の諸報告
(6) 会議に付した事項
(7) 議事の経過
(8) その他、審査会において必要と認めた事項
3 会議録は、出席した委員のうち、会長が指名する者一人が署名して確定する。
4 会議録は公開しない。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務課で処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成13年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年要綱第2号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第1号)
(施行期日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。