○小坂町公用文に関する規程

昭和46年12月1日

訓令第1号

第1節 方針

第1条 本町公用文の文体、用字、用語、形式、配字などについては、特別の定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

第2条 公用文は、やさしく、平易なことばを用い、誤解されやすいことばはさける。

第3条 つとめて簡潔な言い回しを用い、無理のない言い回しを用いる。

第2節 文体

第4条 公用文の文体は、原則として「である」体を用いる。ただし、往復文書(通知、届、申請、回答、報告など)の類は、なるべく「ます」体を用いる。また、「ます」体を用いた文中でも、箇条書にする部分には、「である」体を用いてもよい。

第5条 統一ある文章を心がけ、用語にむらがないように努める。

第6条 従来の文語文の形式にとらわれずに、口語文として自由な表現をとり、日常一般に使われているやさしいことばを用いる。

第7条 文章の標題も平易簡潔にする。

第8条 内容に応じ、なるべく箇条書の方法をとり入れ、一読して理解しやすい文章とする。

第9条 文章の一段落では、行を改める。ただし、「ただし」ではじまるものは、行を改めない。

第10条 文章を書きおこすとき及び文章の一段落では、はじめの1字分を空白とする。

第3節 用字

第11条 文字は、漢字とひらがなを交えて用いる。ただし、外国の地名、人名、外来語は、かたかなを用いる。

第12条 漢字、かなづかい、送りがなは、次の範囲による。ただし、すでにある固有名詞、専門用語の漢字は、これによらないことができる。

(1) 当用漢字表(昭和21年内閣告示第32号)

(2) 当用漢字音訓表(昭和23年内閣告示第2号)

(3) 当用漢字字体表(昭和24年内閣告示第1号)

(4) 現代かなづかい(昭和21年内閣告示第33号)

(5) 送りがなのつけ方(昭和34年内閣告示第1号)

第13条 数字はアラビヤ数字を用い、漢数字はつとめて使わないようにする。ただし、数の感じを失なつた熟語、固有名詞、概数を示す場合は漢数字を用いる。

(例) 一般、一部分、四国数十日、四五日、一つ二つ

2 数字は、3進法によつて、「,」を用いて表わすことを原則とするが、「けた」が大きい数字のときは、その単位として、「万」「億」「兆」を用いてもよい。この場合、「千」「百」など小さい数は、漢数字を用いないものとする。ただし、「単位千円」というような使い方はしてもよい。

第14条 くりかえし符号の「々」は、同じ漢字が重なる場合に用いる。ただし、2語連合で同じ漢字が重なる場合には用いない。また、くりかえし符号の「ゝ」は用いない。

(例) 個々 種々 戦々恐々 会議議長 民主主議

第4節 漢字

第15条 当用漢字表で書き表わせない漢字は、次の各号に定める標準によつて、言いかえ、書きかえをする。

(1) 同じ音の意味の似た字に書きかえる。

(例) 車輌―車両、碇泊―停泊、編輯―編集

(2) 同じ意味の使いなれたことばに書きかえる。

(例)改悛―改心、稟請―申請、開披―開封

(3) 新しいことばをくふうして使う。

(例)罹災救助―災害救助 画像職―汚職 毀損―損傷

(4) やさしいことばで言いかえる。

(例) 抹消する―消す 破毀する―破る

(5) 他によい言いかえがなく、又は言いかえをして意味が変わるものは、かな書きとする。

(例) 灌漑―かんがい 蔬菜―そ菜 右舷―右げん

2 訓読みの場合に、当用漢字音訓表によつて読み方の制限されている字で、言いかえのできないものは、かな書きとする。

(例) 予め―あらかじめ 速やか―すみやか 宛名―あて名 遡る―さかのぼる

3 当用漢字表で書き表わせるものでも、かたくるしいことばは使わないで、日常一般に使われていることばを使う。

(例) 措置―処置 懇請する―お願いする 貸与―貸出し 充当する―充てる 善処する―適当な処置をする

4 代名詞、副詞、連体詞、感動詞、助動詞、助詞は、当用漢字表によつて書けるものでも、原則としてかな書きとする。

5 人名、地名は、さしつかえない限り、当用漢字簡易字体を用いてもよい、また、場合によつては、かな書きにしてもよい。

6 漢字の読み方を明らかにする必要のあるときは、ふりがなをつけることができる。

第5節 かな

第16条 かな書きとするものは、次の各号による。

(1) 動植物の名は、原則としてかなで書く。ただし、当用漢字表で認められているもので、平易なものは漢字を用いてもよい。

(例) ねずみ らくだ あずき 犬馬 牛桜 松梅

(2) 代名詞その他指示に用いる語は、かなで書く。

(例) わたくし きみ どこ

(3) 副詞、連体詞、接続詞は、なるべくかなで書く。

(例) あまり かなり ここに よほど わざと おのおの いわゆる あるいは それゆえ ところが

(4) 助動詞、助詞及びこれに準ずるものは、かなで書く。

(例) たい れる よう ない らしい おる できる てあげる ていく てくる くらい など ほど とも ため ゆえ こと とき ところ ごとに よつて

(5) 接頭語、接尾語は、なるべくかなで書く。

(例) ………とも ……たち ……ぶる ……ふり

(6) あて字は、かなで書く。

(例) 浴衣―ゆかた 七夕―たなばた

第6節 符号

第17条 くぎり符号としては、「。」「、」「・」「( )」「「 」」「〔 〕」「{ }」などを用いる。

2 くぎり符号は、文章を読みやすくし、誤読を防ぎ、考えをまとめ、構想をまとめ、表現的効果をあげるために用いる。

第18条 「。」の用い方は、次の各号による。

(1) 一つの文を完全に言い切つたところに必ず用いる。また、「かつこ」の中でも、文の言い切りには、必ず用いる。

(例) 地方自治法(以下「法」という。)第○条の規定により………………………………。

(2) 箇条書をし、「…すること。」及び「…のとき。」で言い切つた場合に用いる。

(3) 次のような場合には用いない。

 文書及び法令の題名その他簡単な語句を掲げる場合。

 事物の名称だけを列記する場合

(例)……………次の書類を提出しなければならない。

1 事業計画書

2 収支計算書

3 総会の議事録謄本

 言い切つたものを「 」を用いずに、「と」で受ける場合

(例)……………しなければならないと定めたのは…………。

 疑問の内容をあげる場合

(例)いかなる形式を採用するかを決定する。

2 「、」の用い方は、次の各号による。

(1) 一つの文の中で、ことばの切れ続きを明らかにする必要のあるところに用いる。ただし、多く用いすぎてかえつて全体の関係が不明にならないようにする。

(2) 「、」を用いるのは、次のような場合である。

 文の主題となる「は」「も」などのあとに用いる。ただし、簡単なものにはつけなくてもよい。

(例) この条例は、公布の日から………………………。

卸商は小売商に、小売商は消費者に………………。

 対等に並ぶ同じ種類の語句の間に用いる。ただし、並ぶ語句が二つ又は三つ以上の場合には、最後の二つの語句の間は、「及び」「又は」を用いる。

(例) 住所 氏名 生年月日など…………………。

委員は、政治、教育、文化及び経済の学識を…………。

 二つ以上の形容詞、副詞及び動詞を「及び」とか「又は」のような接続詞で結ぶ場合には、その接続詞の前に用いる。

(例) 許可を取り消し、停止し、又は変更する……………。

 文のはじめにおく接続詞及び副詞のあとに用いる。

(例) また なお しかも それで したがつて もしところで ついては しかし けれども ところがすなわち そもそも

 文中に限度を加え、条件をあげるような語句がはいる場合には、そのあとに用いる。

(例)……を除くほか この要領の定めるところによる。

 句と句を接続する「かつ」の前後に用いる。

(例) 通知し、かつ、公表する。

 読み誤るおそれのある場合に用いる。

(例) よく晴れた夜、空をあおぐ。

 「、」を用いないと読みにくいものは、適当な箇所に用い読みやすくする。

(例)かな、若しくは漢字。

さけや、ますのような魚。

塩水で煮熱し、伸展機にかけて、のばしたもの。

(3) 次のような場合には、「、」を用いない。

 直接にあとの語句に続く場合、まとまりと考えられる場合、及び一つづきのものと認められる場合

(例)………がある。………ができる。………てはならない。

…………なければならない。

次の場合に効力を失う。

議会に対し連帯して責任を負う。

 名詞・代名詞に対して限定して修飾する語句には、原則として用いない。

(例) 日本国の政治の最終の形態は、日本国民の自由に表明する意思により決定される。

 条項の順序を示す番号・記号に用いず、その次に1字分を空白とする。

 名詞を並列して「その他」でくくる場合は、「その他」の前に用いない。

(例) 子、父、母その他の親族。

 語と語を接続する「かつ」の前後には用いない。

(例) 民主的かつ能率的な運営。

3 「・」の用い方は、次の各号による。

(1) 名詞を列挙するときには、「、」のかわりに、又は「、」とあわせて用いることができる。「・」を用いたときは、「及び」「並び」の接続詞を省くことができる。

(例) 略図には、交差点・バス停・学校・郵便局・公民館その他参考となる建物の位置を記入すること。

(2) 外国の固有名詞やローマ字の略語に用いる。

(例) ニユーヨーク・タイムス P・T・A

4 ( )「 」の用い方は、次の各号による。

(1) ( )は、一つの語句又は文のあとに注記を加えるとき、その注記をはさんで用いる。( )の中で、さらに必要のあるときは、〔 〕を用いる。なお、( )〔 〕は、見出しに用いることができる。また、必要によつては、{ }を用いる。

(例) 鉱業用水(鉱工業経営に必要な一切の用水〔汽かん用水を除く。〕を含む。)……………。

(2) 「 」は、引用する語句・文又は特に示す必要のある語句や、定義する場合に、その語句をはさんで用いる。

(例) 他の法令中「知事」とあるのは「町長」と読み………。

5 「,」「?」「!」は、必要に応じて用いることができる。なお、「,」は、アラビヤ数字の3位くぎりの符号としても用いる。

6 「~」は、時・所・数量・順序などを継続的に示すときに用いる。

(例) 8時30分~12時 小坂~花輪 3等級~5等級 1億5~6,000万円

第7節 令達文例

第19条 本町における令達文例は、次のとおりとする。

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第8節 法文例

第20条 本町における法文の諸則は、次の各号のとおりとする。

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第21条 本町における法文の新たな制定、及び全部改正の場合は、次のとおりとする。

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第22条 本町における法文の一部改正の場合は、次の各号のとおりとする。

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第23条 法文を廃止する場合は、次のとおりとする。

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第24条 法文で附則を必要とする場合は、次のとおりとする。

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第9節 往復文例

第25条 往復文書は、次のとおりとする。

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第10節 用語及び用字例

第26条 用語及び用字例については、別に定めるところによる。

1 この訓令は、昭和46年12月1日から施行する。

2 町長において、左横書きが不適当であると認めたものについては、当分の間縦書きにすることができる。

小坂町公用文に関する規程

昭和46年12月1日 訓令第1号

(昭和46年12月1日施行)