○小坂町条例の形式を左横書きに改める条例

昭和43年12月18日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例施行の際現に公布されている小坂町条例(以下「既存条例」という。)の形式を、左横書きに改めることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(形式)

第2条 既存条例の形式は、左横書きに改める。

2 前項の場合において、配字は既存条例における配字と同様とし、表及び様式の構成は既存条例における右方又は上方をそれぞれ上方又は左方とする。ただし、条文に付されている見出しの位置は2字目からとする。

(用字等)

第3条 既存条例中別表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表

左欄

右欄

漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによつて数量を示す意味のうすくなつている漢数字及び数量を示す意味はもつているが慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字又は概数を示す漢数字を除く。)

アラビア数字(序数の場合を除いて3位区切りごとにコンマを付するものとする。)

号番号として用いられている漢数字

横かつこで囲んだアラビア数字

号を第1の段階で細分するために用いられている文字

あいうえお順によるかたかな

号を第2次の段階で細分するために用いられている文字

横かつこで囲んだあいうえお順によるかたかな

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

上記

左記

下記

上欄、上段

左欄

中段

中欄

下欄、下段

右欄

かぎかつこ

「 」又は『 』

傍点のある文字

傍点のない文字

小坂町条例の形式を左横書きに改める条例

昭和43年12月18日 条例第35号

(昭和43年12月18日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和43年12月18日 条例第35号