○小坂町電子計算組織の管理運営に関する規則

昭和57年5月26日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 電子計算組織運営委員会(第3条―第8条)

第3章 電算処理(第9条―第11条)

第4章 電算室の管理(第12条―第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、小坂町における電子計算組織の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電算処理 町が管理する電子計算組織に情報を記録し、電子計算組織により情報を作成すること。

(2) データ 電算処理に係る入出力帳票、磁気記録及びドキュメントをいう。

(3) 所管課長等 小坂町財務規則第2条第1項第1号に規定する課長等をいう。

(4) 所管課 町長部局の課(室)、教育委員会部局、議会事務局、委員会の事務局をいう。

第2章 電子計算組織運営委員会

(設置)

第3条 電子計算組織の総合的かつ効率的運営を図るため、小坂町電子計算組織運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査又は検討し、町長に報告するものとする。

(1) 電算適用業務の開発に関すること。

(2) 電算処理の年間計画に関すること。

(3) 電算処理に使用する機器の変更又は増設に関すること。

(4) その他電子計算組織の管理運営に係る重要事項に関すること。

(組織)

第5条 委員会は、委員長及び委員、幹事をもって構成し、20名以内とする。

2 委員長は、副町長とし、委員会を代表し、その事務を総括する。

3 委員は、電算処理について関連を有する職員の中から町長が任命する。

4 前項に定める委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、専門部会を設置し、検討させることができる。

(幹事)

第7条 委員会に幹事を置き、次の各号に掲げる者をもってこれに充てる。

(1) 総務課長

(2) 委員長が指命するもの (総務課=事務局(庶務))

2 幹事は、委員会に出席し、発言することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

第3章 電算処理

(実施計画)

第9条 総務課長は、年間計画に基づき、月間実施計画(以下「月間計画」という。)を策定し、所管課長等に通知するものとする。

2 総務課長は、月間計画を変更する必要が生じたときは、所管課長等と協議のうえ当該月間計画を変更することができる。

3 総務課長は、年間計画を変更する必要が生じたときは委員会に報告しなければならない。

(電算処理の請求)

第10条 所管課長等は、その所管する事務について電算処理を請求するときは、電算処理申請書(別紙様式1号)により行うものとする。

2 前項の請求は、当該請求に係る事務を開始する日の属する月の6ケ月前までに行なうものとする。ただし、電算処理の変更又は急施を要するときは、この限りでない。

3 所管課長等は、第1項の請求に係る事務に関し、他の所管課の事務に関するデータを使用する必要があるときは、当該他の所管課長等の承認を得なければならない。

4 所管課長等は、第1項の請求を行ったときは、当該電算処理のシステム設計等について、専門的知識を有する所属職員を協力させなければならない。

(助言)

第11条 副町長は、電子計算組織の効率的な運営を図るため、関係所管課の事務処理方法について助言することができる。

第4章 電算室の管理

(保安措置)

第12条 総務課長は、電算室における火災、盗難又は事故に備え、必要な保安措置を講じなければならない。

(火災等発生時の対策)

第13条 総務課長は、前条の電算室の火災等の発生時の対策を定め、随時所属職員を訓練しなければならない。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成13年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年6月30日から適用する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、町長が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。

画像

小坂町電子計算組織の管理運営に関する規則

昭和57年5月26日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和57年5月26日 規則第5号
平成3年7月23日 規則第6号
平成4年7月6日 規則第10号
平成13年10月1日 規則第14号
平成16年3月31日 規則第15号
平成17年6月30日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第9号
平成24年7月31日 規則第10号
令和4年4月1日 規則第8号