○小坂町事務改善委員会規程
平成13年12月28日
規程第17号
小坂町職場改善委員会規程(昭和51年小坂町規程第8号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 行政事務の改善について必要な調査、研究及び審議を行ない、もって能率的かつ民主的な行政事務の執行に資するため、小坂町事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、研究し、審議する。
(1) 行政運営の合理化に関すること。
(2) 町民サービスの向上に関すること。
(3) 事務処理の改善に関すること。
(4) 事務の機械化に関すること。
(5) 執務環境の改善に関すること。
(6) 職員提案の審査に関すること。
(7) その他町長が命じたこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、職員のうちから町長が任命する。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(関係職員の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第7条 委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
3 専門部会において調査、研究した結果は、委員会に報告しなければならない。
(結果の報告)
第8条 委員長は、委員会の結果をすみやかに町長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成16年規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。