○小坂町事務改善委員会規程

平成13年12月28日

規程第17号

小坂町職場改善委員会規程(昭和51年小坂町規程第8号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 行政事務の改善について必要な調査、研究及び審議を行ない、もって能率的かつ民主的な行政事務の執行に資するため、小坂町事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、研究し、審議する。

(1) 行政運営の合理化に関すること。

(2) 町民サービスの向上に関すること。

(3) 事務処理の改善に関すること。

(4) 事務の機械化に関すること。

(5) 執務環境の改善に関すること。

(6) 職員提案の審査に関すること。

(7) その他町長が命じたこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、職員のうちから町長が任命する。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(関係職員の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第7条 委員会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会に属すべき委員は、委員長が指名する。

3 専門部会において調査、研究した結果は、委員会に報告しなければならない。

(結果の報告)

第8条 委員長は、委員会の結果をすみやかに町長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、平成14年1月1日から施行する。

(平成16年規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

小坂町事務改善委員会規程

平成13年12月28日 規程第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成13年12月28日 規程第17号
平成16年3月31日 規程第3号
平成19年3月30日 規程第4号