○小坂町環境審議会条例
昭和49年3月25日
条例第7号
(設置及び所掌事務)
第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、小坂町環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は町長の諮問に応じ、法令の規定によりその権限に属する事項のほか、環境保全に関する基本的事項を調査審議する。
3 審議会は、環境保全に関する基本的事項について町長に意見を述べることができる。
(組織)
第2条 審議会は委員20人以内で組織する。
2 委員は、環境保全に関し知識経験を有する者のうちから町長が任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人おく。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は審議会を代表し会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は会長が招集する。
2 審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し可否同数のときは会長の決するところによる。
(部会)
第6条 審議会は、専門の事項を調査審議させるため、会長が指名する委員をもって組織する部会を置くことができる。
(その他の事項)
第7条 この条例に定めるもののほか審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第22号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。