○公用自動車貸与に関する基準
昭和48年7月10日
訓令第1号
第1 小坂町が所有する自動車(以下「公用自動車」という。)を、公用以外の用務のため民間団体又は個人に貸与若しくは乗車を許可する場合(以下「貸与」という。)の基準を定めることを目的とする。
第2 公用自動車を公務に支障のない場合の貸付けの基準は次に定めるところによる。
(1) 公共用事業又は福祉事業の実施に必要な場合で他の交通機関を利用することが、その事業推進に著しく支障となると認められるとき。
(2) 罹災等の場合であって貸与することが適当と認められるとき。
(3) 救急的な場合であって貸与することが適当と認められるとき。
(4) その他貸与することが適当と認められるとき。
第3 公用自動車を貸与する場合は、乗車する個人と別表の契約を交わした者でなければ、許可しない。但し、第2中(2)(3)の場合に契約を行なわないことができるものとする。
第4 公用自動車の貸与は常置場所から目的地までの距離が110キロメートル以内に限り貸与する。
第5 公用自動車の貸与をうけた者は、次のことを守らなければならない。
(1) 原則として運転業者には小坂町職員であって公用自動車運行の資格を有する者に依頼すること。
(2) 運転者に対する旅費その他の給与は小坂町の例規に定められた額を貸与者において支払うこと。
(3) 公用自動車貸与中に要する燃料費を負担すること。
(4) 公用自動車貸与中に生じた自動車に対する損害を補償すること。
(5) その他町が指示する事項を厳守又は補償すること。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。