○公用車管理規程

昭和46年8月16日

訓令第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公用車の安全、かつ、円滑な管理、運行を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(法令規則の遵守)

第2条 小坂町職員は、常に人命尊重を旨とし、かつ、交通法令ならびにこの内規を守り安全運転に努めなければならない。

(安全運転業務の統轄)

第3条 安全運転に関する業務は、総務課長が統轄する。

2 総務課長に事故あるときは、総務課参事が前項の職務を代行するものとする。

(用語の定義)

第4条 この規程で「車両」とは、自動車、自動2輪車および原動機付自転車等をいう。

第2章 安全運転管理

(安全運転管理者および車両運行責任者の選任等)

第5条 安全運転管理者1名および車両運行責任者1名をおく。

2 安全運転管理者は、法定の資格を有する者のうちから、町長が選任するものとする。

3 町長は、安全運転管理者を選任した日から15日以内に所轄警察署長を通じ、公安委員会に届け出るものとする。これを解任したときも同様とする。

4 車両運行責任者は、総務課長が選任する。

(安全運転管理者の任務)

第6条 安全運転管理者は、交通法令ならびにこの内規に定める事項を掌握し、その実施に関し車両運行責任者に指示し、または指導するとともに、車両を所管する総務課長に意見を具申するものとする。

(車両運行責任者の任務)

第7条 車両運行責任者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 車両運転者の監督、指導

(2) 安全運転管理者の指示、指導を遵守

(3) 無免許、飲酒および過労運転の禁止

(4) 法令ならびに本規程違反の強要、助長などの禁止

(5) 車両の日常点検の励行

(6) 車両の運行状況点検および記録

(7) 車両運転者への当日の任務の伝達

(8) 交通事故防止および対策

2 前項についての重要事項は、そのつど総務課長に報告するとともに、安全運転管理者に連絡しなければならない。

(車両整備管理者との関係)

第8条 安全運転管理者は、車両の点検および整備等については、常に車両整備管理者と密接に連携して、車両の保全に努めなければならない。

第3章 車両運転者の服務

(車両運転者の遵守事項)

第9条 車両の運転者は、危険防止およびその他の交通安全のため、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 当該運転免許証を携帯しないで運転しないこと。

(2) 車両運行責任者の許可なく、自己の担当する車両を他人に使用させないこと。

(3) 構造および装置の故障、その他の理由で安全な運転ができない車両を運転しないこと。

(4) 不安全な積載状態で車両を運転しないこと。

(5) 搭乗者が不安全な状態で車両を運転しないこと。

(6) 制限速度を厳守すること。

(7) 夜間(日没時から日出時までの間)は、所定の灯をつけないで運転しないこと。

(8) 酒気をおびて車両を運転しないこと。

(9) 過労、病気、薬物等の影響により正常運転ができないおそれがある状態で運転しないこと。

(10) 運転席を離れるときは、原動機を止め安全にブレーキをかけるなど停止の状態を保つに必要な措置を講ずること。

(11) その他危険と思われる行為をしないこと。

(原動機付自転車等の運転者の遵守事項)

第10条 原動機付自転車等の運転者は、前条に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 道路の左側を1列進行し、並列進行しないこと。

(2) 自動車につかまって運転しないこと。

(3) ブレーキおよび警報器を備えないで運転しないこと。

(4) その他危険と思われる運転をしないこと。

(車間距離の保持)

第11条 車両は、前方を進行している車両が急停止したとき、これに追突するのを避けるために必要な距離を保たなければならない。

(追越の禁止)

第12条 緊急自動車以外の自動車は、他の車両が徐行または停止のため進路を譲った場合のほかは、追越しをしてはならない。

2 徐行または停止しようとする車両は、後車に進路を譲らなければならない。

(発進、後進、転回、左折、右折)

第13条 車両が発進、後進、転回、左折、右折しようとするときは、他の車両および歩行者等に方向指示器、警音その他で警告し、必要ある場合は、誘導者を付すなど安全を確認した後に行なわなければならない。

第4章 運転管理

(車両使用の許可)

第14条 車両の使用については、総務課長に次の月分の予定表を月末までに提出するとともに、そのつど別に定める自動車使用伺(様式第1号)を提出し承認をうけるものとする。

2 前項のほか、随時使用については、車両運行責任者が調整するものとする。

3 公務に公用車以外の車両を使用するときは、文書(様式第2号)をもって総務課長の承認を得なければならない。ただし、緊急を要する場合で、総務課長の承認を受けるいとまのないときは、事後承認を受けるものとする。

4 総務課長に事故あるとき等は、車両運行責任者の承認をうけるものとする。

5 午後5時以降の使用については、自動車は総務課長、自動2輪車および原動機付自転車等については、所属課長の許可を得るものとする。

(運転日報)

第15条 運転者は、車両に備え付けの「自動車使用日報」に運転開始および終了の日時、運転した距離等を記録し、退庁時に車両運行責任者に提出しなければならない。

(運転者の配置)

第16条 運転者の配置は、各課から提出される予定表により、車両運行責任者が行なうものとする。ただし、随時使用については、そのつど指示するものとする。

2 運転者の配置は、原則として別表に定めるとおりとする。

第5章 車両の管理および整備

(車両管理)

第17条 車両の管理については、総務課で行なうものとする。ただし、自動2輪車および原動機付自転車等については、この限りでない。

(整備管理者の選任)

第18条 車両整備管理者をおく。

2 車両整備管理者は、法定の資格を有するもののうちから、町長が選任する。

(整備管理者の任務)

第19条 整備管理者は、法令の定めによるほか、この内規に定める車両の日常点検および整備、定期検査の依頼ならびに車庫の管理業務に当るほか、機能の保持に努めるものとする。

(日常点検)

第20条 日常点検は、就業時次の各号に掲げるところにより確実に行なうものとする。

(1) 車両を運転する者が直接行なうこと。

(2) 運転開始前に行なうこと。

(3) 日常点検記録票により行ない、その結果を記録すること。

(4) 燃料、潤滑油および冷却水を点検すること。

(5) 点検終了後は洗車すること。

(カギの保管)

第21条 車両のカギは、車両運行責任者がカギ箱に収納し、当直者へ申し送り、当直者が保管に当るものとする。

第6章 事故の処理

(交通事故の場合の措置)

第22条 交通事故において、人身の殺傷または車両の損壊があった場合は、運転者は直ちに被害者の救護および所轄警察署への急報、その他必要な措置を講ずるとともに、車両運行責任者に通報し、許可がなければ当該車両を運転してはならない。

第23条 車両運行責任者は、運転者から交通事故発生の報告をうけたときは、直ちに総務課長に報告し、安全運転管理者に連絡しなければならない。その連絡内容は、次のとおりとする。

(1) 事故発生日時

(2) 事故発生場所

(3) 運転者氏名

(4) 事故の状況

第24条 安全運転管理者は、交通事故の連絡をうけた場合は、事故の処理にあたるとともに、その状況に応じ遅滞なく総務課長および副町長に報告しなければならない。

第25条 前条の報告をうけた総務課長は、関係課長に報告するとともに、適切な措置を講ずるものとする。

第7章 雑則

(表彰および懲戒)

第26条 車両の運転に関する表彰および懲戒は、別に定める基準による。

この規程は、昭和46年8月16日から施行する。

(平成13年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年訓令第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規程第4号)

この規程は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、町長が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。

別表 略

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公用車管理規程

昭和46年8月16日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和46年8月16日 訓令第2号
平成13年5月15日 訓令第1号
平成16年3月31日 訓令第1号
平成18年4月24日 規程第4号
平成19年3月30日 規程第3号
平成20年3月10日 規程第1号
令和4年3月18日 規程第8号