○小坂町行政手続条例の規定により行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成8年12月26日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、小坂町行政手続条例(平成8年小坂町条例第23号。以下「条例」という。)の規定により行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(読替え)

第3条 準用する聴聞及び弁明の機会の付与規則第2条から第21条まで「法」とあるのは「条例」と、第18条及び第21条中「法第30条」とあるのは「条例第28条」と、第20条中「法第29条」とあるのは「条例第27条」と、第21条中「法第31条」とあるのは「条例第29条」と、様式第1号から第16号まで「行政手続法」とあるのは「小坂町行政手続条例」と、様式第17号中「行政手続法第30条」とあるのは「小坂町行政手続条例第28条」と読み替えるものとする。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

小坂町行政手続条例の規定により行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成8年12月26日 規則第13号

(平成8年12月26日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成8年12月26日 規則第13号