○小坂町行政手続条例の規定により行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成8年12月26日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、小坂町行政手続条例(平成8年小坂町条例第23号。以下「条例」という。)の規定により行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関しては、行政手続法の規定により行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年小坂町規則第27号。以下「聴聞及び弁明の機会の付与規則」という。)の規定を準用する。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。