○小坂町振興計画審議会条例

昭和40年8月14日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、小坂町振興計画審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ、町の振興計画の調整その他その実施に関し必要な調査及び審議を行なわせるため小坂町振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が任命する。

(1) 町の教育委員会の委員 1人

(2) 町の農業委員会の委員 1人

(3) 町の職員 1人

(4) 公共的団体等の役員及び職員 4人

(5) 学識経験を有する者 3人

3 委員は、非常勤とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、町長の定める職員が所掌する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 小坂町新市町村建設審議会条例(昭和32年小坂町条例第6号)は、廃止する。

(平成13年条例第38号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

小坂町振興計画審議会条例

昭和40年8月14日 条例第26号

(平成13年12月17日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和40年8月14日 条例第26号
平成13年12月17日 条例第38号