○小坂町庁議等設置規程
平成9年9月1日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、町政全般についてその基本方針、主要施策、企画事項等の協議、その他重要事項の審議及び各課等の連絡調整により、町行政の総括的、効率的運営に資するため、その組織及び運営その他必要な事項を定める。
第2条 役場内に次の各号に掲げる機関を置く。
(1) 庁議
(2) 政策調整会議
(3) 課長会議
(4) 課内会議
(庁議)
第3条 庁議は町長の意志決定のための協議機能を有する機関とする。
(組織)
第4条 庁議は町長、副町長、教育長、各課長等をもって組織する。但し、次条第4号についてはこの限りでないものとする。
(協議事項)
第5条 庁議は次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 町政の基本方針に関すること。
(2) 本町の主要施策に関すること。
(3) 企画事項に関すること。
(4) 異例に属する事項に関すること。
(5) 複数の部門にわたる重要な事項の総合調整に関すること。
(運営)
第6条 庁議は町長が招集し、会議の議長となる。
2 町長に事故があるときは副町長が、副町長にも事故があるときは町長が指名する者がその職務を代理する。
3 課長等は、やむをえない理由により会議に出席できないときは、あらかじめその旨を総務課長に連絡しなければならない。
4 庁議の庶務は、総務課が処理する。
(政策調整会議)
第7条 政策調整会議は、第5条各号に掲げる事項及び全庁的な組織調整又は共通認識を必要とするものなど、主要事業についての全庁的な総合調整、その他主要な事項について協議し、庁議における円滑かつ効率的な決定及び各課等における政策形成並びにそれらの確実な実施を図るための協議機関とする。
(組織)
第8条 政策調整会議は総務課長が主宰し、各課長等をもって構成する。ただし、必要に応じて代理を加えることができる。
2 政策調整会議に顧問を置き、副町長をもって充てる。
(協議事項)
第9条 政策調整会議に付議する事案は、協議事項及び報告事項とする。
2 協議事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第5条に規定する庁議の協議事項
(2) 各課等の所管事項で、各課等の長が付議する事項(前号の協議事項を除く。)
(3) その他総務課長が必要と認める事項
3 報告事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法令(県の条例、規則を含む)の制定、改廃、国又は県の指令及び通達、その他国又は県の執行で町の行政運営に重要な影響を与えると認められる事項
(2) 国、県の主催する会議、町村会及び自治体、相互間の会議等において協議された事案で町の行政運営に重要な影響を与えると認められる事項
(3) 主要な事務事業の執行状況に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が必要と認める事項
(運営)
第10条 政策調整会議は、総務課長が招集し、会議の議長となる。
2 総務課長に事故あるときは、総務課参事がその職務を代理する。
3 総務課長は、付議事項に応じ顧問に会議への出席を要請することができる。
4 課長等は、やむをえない理由により出席できないときは、あらかじめその旨を総務課長に連絡しなければならない。
5 総務課長は、必要と認めるときは第8条第1項に規定する者以外の者の出席を求めることができる。
(付議手続)
第11条 政策調整会議に事案を付議しようとする課長等は、所定の付議通知書に必要な資料を添えて会議開催日前6日までに総務課長に提出するものとする。ただし、会議に付議する事案は、可能な限り関係課間の調整を経た事案とする。
2 総務課長は、提出された事案を整理し、会議に提出するものとする。
(庁議への付議)
第12条 総務課長は、会議で協議を行った事案を整理し、第9条第2項各号に規定する事項に係る事案で必要と認めるものは、庁議に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、総務課長が急施を要すると認める事案は、直接庁議に提出することができる。
(会議事項の周知)
第13条 政策調整会議で協議された事案及び経過について、職員に周知する必要があるものについては、総務課長はその徹底に努めなければならない。
(庶務)
第14条 政策調整会議の庶務は、総務課において処理する。
(課長会議)
第16条 課長会議は、課等の主要事項の伝達、意見交換を行うとともに、相互の意思統一を図る機能を有する機関とし、町長、副町長、教育長その他の管理職をもって組織する。
2 課長会議は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 情報伝達に関すること。
(2) 関係課等への協力依頼、その他連絡事項に関する事項
(3) その他、総務課長が必要と認めた事項
3 課長会議は総務課長が主宰する。ただし、会議には、課長補佐又は主査が代理で出席することができる。
4 課長会議は毎週月曜日を定例会日とするが、祝祭日にあたる場合はその翌日とする。
5 課長会議の庶務は総務課が処理する。
(課内会議)
第17条 課内会議は、業務の実施計画の周知、情報の提供及び伝達、事務処理に関する事項の討議並びに課員相互の意志疎通を図ると同時に、職場内研修の機能を有する機関とする。
2 課内会議は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 事務、事業の計画、成果に関すること。
(2) 課内等の事務の改善、保健、福祉に関すること。
(3) その他、課等が必要と認める事項
3 課内会議は、課内の職員をもって構成し、担当課長等が必要と認めた時に開催する。
附則
この規程は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成13年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年規程第12号)
この規程は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成16年規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第3号)
この規程は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成19年規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。