○小坂町役場十和田出張所設置条例
昭和30年4月1日
条例第3号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため出張所を設ける。
第2条 出張所の位置、名称及び所管区域は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
小坂町役場十和田出張所 | 小坂町十和田湖字生出1番地2 | 大字十和田湖地区 |
第3条 この条例で定めるものを除くほか、出張所に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月9日から適用する。
附則(令和4年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。