○小坂町役場七滝支所設置条例
昭和30年4月1日
条例第2号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため支所を設ける。
第2条 支所の位置、名称及び所管区域は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
小坂町役場七滝支所 | 小坂町荒谷字沢ノ口16番地1 | 大字荒谷、大字大地(上川原地区を除く。)、大字上向(鳥越、鴇、藤原地区を除く。) |
第3条 この条例で定めるものを除くほか、支所に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年5月21日から適用する。
附則(昭和40年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
附則(平成8年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。