○町長の権限に属する事務の委任及び補助執行機関に関する規則

平成7年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項及び)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務のうち、その一部を委任し、又は補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。

(副町長へ委任する事務)

第2条 町長は、法第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務のうち、民法(明治29年法律第89号)第108条による双方代理の禁止規定に抵触する契約行為に関する事務は、副町長へ委任する。

(農業委員会へ委任する事務)

第3条 次に掲げる事務を小坂町農業委員会へ委任する。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第21条に定める土地の登記の事務及び第4条第3項第1号に定める利用権設定等促進事業に関するその他の事務(ただし、同法第18条に定める農業委員会の決定に関する事務及び同法第19条に定める公告に関する事務は除く。)

(2) 地域農政特別対策事業実施要綱(昭和52年5月10日 52構改B第913号農林水産事務次官依命通達)第2の2に定める農地銀行活動事業に関する事務

(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項の規定による農地又は採草放牧地の権利の移動の許可に関すること。

(4) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項、第3項及び第5項の規定による農地転用の許可(同一の事業の目的に供するための2ヘクタールを超える農地の転用に係るものを除く。)に関すること。

(5) 農地法(昭和27年法律第229号)第5条第1項及び第4項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供するための2ヘクタールを超える農地の転用に係るものを除く。)に関すること。

(6) 農地法(昭和27年法律第229号)第18条の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可に関すること。

(第3号から第5号に掲げるものに限る。)

(7) 農地法(昭和27年法律第229号)第49条の規定による立入調査等に関すること。

(第3号から第5号に掲げるものに限る。)

(8) 農地法(昭和27年法律第229号)第50条の規定による秋田県農業会議等からの報告の聴取に関すること。

(9) 農地法(昭和27年法律第229号)第51条の規定による農地の転用の許可の取消し等に関すること。

(報告)

第4条 前条の規定により委任した事務について、町長が必要と認める場合は、報告を徴し、又は必要な指示をすることがある。

(補助執行させる職員の範囲)

第5条 町長の権限に属する事務を補助執行させる職員とは、選挙管理委員会書記長、監査委員、書記、教育委員会事務局長、農業委員会事務局長、議会事務局長をいう。

(補助執行させる事務の範囲)

第6条 町長の権限に属する事務の補助執行の範囲は、財務に関する専決事項とする。

(専決できる事務の範囲)

第7条 事務部局の長等において専決できる事務の範囲は、小坂町事務決裁規程(平成7年小坂町規程第1号)別表第1(財務事項)備考に定めるところによる。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

町長の権限に属する事務の委任及び補助執行機関に関する規則

平成7年3月31日 規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成7年3月31日 規則第6号
平成13年10月1日 規則第12号
平成16年3月31日 規則第15号
平成22年8月23日 規則第10号
平成27年3月9日 規則第1号