○小坂町会計管理者等事務決裁規程

平成7年3月31日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の代決について必要な事項を定めるところにより、会計事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程で使用する用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者がその権限に属する事務の処理について、最終的に意志決定を行なうことをいう。

(2) 代決 決裁権者が不在のとき、この規程に定める範囲内で当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(3) 不在 決裁権者が出張、その他の理由により、一時決裁できない状態にあることをいう。

(代決)

第3条 会計管理者の決裁を受けるべき事項について、会計管理者が不在のときは、出納室の職員のうち、会計管理者が指定する職員又は職務の級が上位の職員、職務の級が同じ場合は号給の上位の職員がその事項を代決することができる。

(代決の制限)

第4条 重要又は異例に属する事項、疑義ある事項、緊急に処理することを要しない事項及びあらかじめ指示を受けた事項については、前条の規定にかかわらず代決することができない。

(報告)

第5条 第3条の規定により代決した事項について速やかに会計管理者に報告しなければならない。

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年規程第11号)

この規程は、平成13年12月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

小坂町会計管理者等事務決裁規程

平成7年3月31日 規程第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成7年3月31日 規程第2号
平成13年10月5日 規程第4号
平成13年11月30日 規程第11号
平成19年3月30日 規程第2号