○専決事項の指定について

平成11年9月24日

制定

小坂町議会の権限に属する事項中、次の事項は、地方自治法第180条第1項の規定により、町長の専決処分事項に指定する。

1 請求金額が50万円以下の法律上町の義務に属する損害賠償の額を定めること。並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。

2 地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年小坂町条例第7号)の規定に基づき、議会の議決を得た契約の変更。ただし、その金額が1,000万円以内の変更であるものに限る。

3 秋田県市町村総合事務組合規約の一部変更のうち、この組合加入地方公共団体以外の地方公共団体が新たに加入し、又は脱退し、あるいはこの組合加入地方公共団体の名称を変更する場合の一部変更に関すること。

4 秋田県市町村会館管理組合について、この組合加入地方公共団体以外の地方公共団体が新たに加入し、又は、この組合加入地方公共団体が脱退し、あるいは名称を変更することに関すること。

専決事項の指定について

平成11年9月24日 種別なし

(平成16年12月16日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成11年9月24日 種別なし
平成13年3月19日 種別なし
平成16年12月16日 種別なし