○町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和47年5月29日
規則第5号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による町長の職務を代理する職員は、総務課長の職にある職員とする。
第2条 法第152条第3項の規定による町長の職務を代理する職員の席次は、級号の高低の順序により、級号が同じであるときは、在職年数の長短の順序による。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の長の職務を代理する吏員の順序を定める規則(昭和45年小坂町規則第1号)は、廃止する。
附則(平成13年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。