○町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和47年5月29日

規則第5号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による町長の職務を代理する職員は、総務課長の職にある職員とする。

第2条 法第152条第3項の規定による町長の職務を代理する職員の席次は、級号の高低の順序により、級号が同じであるときは、在職年数の長短の順序による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の長の職務を代理する吏員の順序を定める規則(昭和45年小坂町規則第1号)は、廃止する。

(平成13年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和47年5月29日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和47年5月29日 規則第5号
平成13年5月2日 規則第5号
平成16年3月31日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第7号