○小坂町明るい選挙推進協議会規約

昭和63年7月8日

選管規約第1号

(名称及び目的)

第1条 この会は、小坂町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)と称し、町民の自主的な協力によって、明るい選挙の実現を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、小坂町選挙管理委員会に協力し、次の事業を行う。

(1) 明るい選挙推進に関する調査及び企画に関すること。

(2) 明るい選挙推進に必要とする指導者及び助言者の養成研修に関すること。

(3) 明るい選挙推進の啓発宣伝に関すること。

(4) その他協議会の目的達成に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、教育、文化、報道機関及び青年、婦人、成人、高齢者等各種団体の関係者並びに学識経験者の中から、小坂町選挙管理委員会委員長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、後任者が就任するまで在任するものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、協議会の委員中から互選する。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

(会長及び副会長の職務)

第6条 会長は協議会の事務を掌理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠け又は事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(協議会の庶務)

第8条 協議会の庶務は、小坂町選挙管理委員会事務局において行う。

(補足)

第9条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は協議会が定める。

この規約は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

小坂町明るい選挙推進協議会規約

昭和63年7月8日 選挙管理委員会規約第1号

(昭和63年7月8日施行)