○公職選挙執行規程

昭和47年3月8日

選管規程第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 削除

第3章 投票(第3条・第4条)

第4章 自動車、拡声機及び船舶の表示(第5条―第9条)

第5章 後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の表示(第10条―第12条)

第5章の2 選挙運動のために使用するポスター(第13条―第15条)

第5章の3 町長選挙におけるビラの届出等及び証紙(第16条―第18条)

第6章 新聞広告のための候補者証明書(第19条)

第7章 個人演説会(第20条―第27条)

第8章 標旗及び腕章(第28条―第30条)

第9章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧(第31条―第34条)

第10章 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額(第35条)

第11章 補則(第36条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、小坂町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙が公明、かつ、適正に行われるために必要な事項を定めるものとする。

2 この規程の定めるものの外、委員会、投票管理者、開票の管理者及び選挙長が行う手続き等については、公職選挙法施行細則(昭和34年秋選管告示第3号)の例による。

第2章 削除

第2条 削除

第3章 投票

(投票区)

第3条 法第17条(投票区)第2項の規定による投票区は、別表第1のとおりとする。

(投票用紙の様式)

第4条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定による投票用紙の様式は、第1号様式による。

(郵便による投票用紙等の交付)

第4条の2 法第50条第1項又は第4項の規程による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受け郵便をもって交付する場合には、選挙の期日の公示又は告示の日前2日に発送するものとする。

第4章 自動車、拡声機及び船舶の表示

(表示板)

第5条 法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第6項の規定による自動車、拡声機及び船舶の表示は第2号様式による。

(表示板の交付)

第6条 前条の表示板は、立候補の届出を受理したのち直ちに交付する。

(表示板の掲示)

第7条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすいか所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第8条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に理由を記載した文書で申請しなければならない。

2 表示板の紛失により前項の申請をする場合の文書は、第3号様式による。

3 表示板の破損により第1項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

4 表示板は、前3項の規定による文書等を受理した後、直ちに交付する。

(表示板の返還)

第9条 候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき、又は選挙が終了したときは、すみやかに表示板を委員会に返さなければならない。

2 表示板の紛失により再交付を受けた場合において紛失した表示板を回復するに至ったときは、直ちに再交付された表示板を委員会に返さなければならない。

第5章 後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の表示

(証票)

第10条 法第143条(文書図画の掲示)第15項の規定による委員会が定めるところの表示は、第19号様式の証票(以下「証票」という。)のはりつけとする。

2 前項の証票の有効期限は委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第11条 町議会議員及び町長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては第20号様式による証票交付申請書を、後援団体にあっては、第21号様式による証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第12条 第8条及び第9条の規定は、証票の再交付について準用する。

第5章の2 選挙運動のために使用するポスター

第13条及び第14条 削除

(文書図画の撤去命令)

第15条 法第147条(文書図画の撤去)の規定により文書図画を撤去させる場合には、撤去命令書(第7号様式)を掲示責任者に交付してこれをしなければならない。

第5章の3 町長選挙におけるビラの届出等及び証紙

(ビラの届出)

第16条 小坂町長選挙における法第142条(文書図画の頒布)第1項第7号の規定による届出は、別記第22号様式によってしなければならない。

2 小坂町長選挙における法第142条(文書図画の頒布)第7項の規定による証紙の交付を受けようとする候補者は、別記第22号様式の2によって申請しなければならない。

(証紙)

第17条 小坂町長選挙における法第142条(文書図画の頒布)第7項の規定により委員会が交付する証紙は、別記第23号様式による。

(証紙の交付)

第18条 前条に規定する証紙は、第16条の2の規定による証紙の交付申請を受理した後直ちに交付する。

第6章 新聞広告のための候補者証明書

(掲載証明書の交付)

第19条 法第149条(新聞広告)第1項の規定による新聞広告をしようとする候補者は、新聞広告掲載証明書(第8号様式)の交付を受けなければならない。

第7章 個人演説会

(開催の申出)

第20条 委員会は、法第163条(個人演説会開催の申出)の規定による個人演説会開催の申出を受理したときは、受付簿(第9号様式)により処理しなければならない。

(開催不能の通知)

第21条 委員会が公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第114条(個人演説会の開催不能の通知)第1項の規定による通知をする場合は、第10号様式による。

(施設の管理者に対する通知)

第22条 令第115条(個人演説会の施設の管理者に対する通知)の規定により委員会がする通知は第11号様式による。

(開催可否の通知)

第23条 令第117条(個人演説会開催の可否に関する管理者の通知)第1項の規定により管理者がする通知は、第12号様式によってしなければならない。

(施設使用予定表の提出)

第24条 管理者は、令第118条(個人演説会の施設の使用予定表の提出)の規定によりあらかじめその施設を使用して個人演説会を開催することができる日時の予定表(第13号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(施設の設備の程度及び納付すべき費用の額等の承認申請)

第25条 令第119条(個人演説会の施設の設備)第2項及び令第121条(個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用)第1項の規定により管理者が委員会の承認を求める場合は、第14号様式によらなければならない。

(開催申出の撤回)

第26条 候補者は法第163条(個人演説会開催の申出)の規定により個人演説会開催の申出をしたのちこれを撤回しようとするときは、個人演説会開催申出の撤回届(第15号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の届出を受理したときは、直ちに当該施設の管理者に通知する。

(候補者がする設備)

第27条 令第119条(個人演説会の施設の設備)第3項の規定により候補者が自ら個人演説会場(以下「会場」という。)に必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者にその設備の程度及び方法等を申し出て、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により会場を使用した場合においては、候補者は使用後直ちにあとかたづけをなし、管理者に引き渡さなければならない。

第8章 標旗及び腕章

(標旗)

第28条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定により委員会が交付する標旗は、第16号様式による。

(腕章)

第29条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により着用する腕章は、第17号様式による。

2 選挙運動に従事する者が、法第164条の8(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により着用する腕章は、第18号様式による。

3 前2項の規定による腕章は、委員会において交付する。

(標旗及び腕章の交付等)

第30条 第6条(表示板の交付)第8条(表示板の再交付)第9条(表示板の返還)の規定は、前2条の標旗及び腕章の交付及び返還について準用する。

第9章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧

(閲覧の請求)

第31条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)第1項の規定により委員会に提出された選挙運動に関してなされた寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下本章中「報告書」という。)の閲覧の請求は、法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第3項の期間内にしなければならない。

(閲覧の場所)

第32条 前条の規定による報告書は、委員会の事務を行う場所又は委員会が指定する場所において閲覧しなければならない。

(閲覧の時間)

第33条 第28条の規定による請求及び前条の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(閲覧の方法)

第34条 第28条の規定による報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第10章 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額

第35条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額を、次のように定める。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。)

1夜につき 12,000円

 弁当料 1食につき 1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき 500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬額

 基本日額 10,000円以内

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

2 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第2項の規定によって、選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1人1日につき10,000円とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者にあっては1人1日につき15,000円とする。

第11章 補助

(再立候補の場合における選挙運動の特例)

第36条 法第271条の3(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、表示板、検印票及び腕章はあらたに交付しない。ただし、当該再立候補者がそれらを返還したものであるときは、その返還にかかるものを再交付するものとする。

(その他の選挙又は投票の場合)

第37条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)、漁業法(昭和24年法律第267号)、土地改良法(昭和24年法律第195号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)により、法又は令を準用し、若しくはその例によることとされている選挙又は投票については、当該法令に特別の定めがある場合又は特例の措置を要する場合を除いては、この規程の例による。

(選挙長の告示)

第38条 選挙長のする告示は、委員会がする告示の例による。

(その他の措置)

第39条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年選管規程第1号)

この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和50年法律第63号)の施行の日から施行する。

(昭和54年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年選管規程第2号)

この規程は、平成24年3月2日から施行する。

(平成31年選管規程第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和4年選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、町長が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。

別表第1

投票区名

行政区域

川上

あすなろ 更望園 サンホーム 野口

濁川 余路米 砂子沢 矢柄平

中央第1

細越 細前田 若葉町 古苦竹、川通り

栗平 向陽 中央団地 東渡ノ羽

上小坂 栄町 一本杉

中央第2

銀山町 尾樽部 永楽町 重兵衛 寺の沢

成森 新町 さくらんぼ団地 山手 花園町

けやき宿舎 螢 中小坂 下小坂 岩沢

中央第3

大生手 上川原 藤倉団地

中央第4

北あけぼの 南あけぼの 藤原 二タ渡

七滝第1

万谷下 荒川 大地

七滝第2

万谷上 北つつじ平 南つつじ平 道作

牛馬長根 赤坂 子坂 狐崎

上向

鳥越 鴇 長沢

十和田湖第1

休平

十和田湖第2

大川岱 鉛山

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第4号様式の1から第6号様式まで 削除

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公職選挙執行規程

昭和47年3月8日 選挙管理委員会規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
昭和47年3月8日 選挙管理委員会規程第3号
昭和51年2月18日 選挙管理委員会規程第1号
昭和54年9月25日 選挙管理委員会規程第2号
昭和54年9月26日 選挙管理委員会規程第3号
昭和55年2月20日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年3月5日 選挙管理委員会規程第2号
昭和59年11月28日 選挙管理委員会規程第3号
平成2年8月22日 選挙管理委員会規程第1号
平成4年2月14日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年4月7日 選挙管理委員会規程第1号
平成7年3月8日 選挙管理委員会規程第1号
平成7年6月13日 選挙管理委員会規程第2号
平成10年3月16日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年6月12日 選挙管理委員会規程第2号
平成12年6月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成13年12月25日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年10月17日 選挙管理委員会規程第1号
平成21年3月7日 選挙管理委員会規程第1号
平成24年3月2日 選挙管理委員会規程第2号
平成31年3月28日 選挙管理委員会規程第1号
令和4年3月18日 選挙管理委員会規程第1号