○選挙管理委員会委員長専決処分規程

昭和47年3月8日

選管規程第2号

(趣旨)

第1条 小坂町選挙管理委員会規程(昭和47年選挙管理委員会規程第1号)第11条の規定に基づき、小坂町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事件のうち、委員長が専決できる事項については、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(委員長の専決処分事項)

第2条 委員会の権限に属する事件中委員長が専決処分できるものは、次のとおりとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第193条において準用する第172条第2項および第4項ならびに第180条の3の規定による職員の任免等に関すること。

(2) 地方自治法第74条第4項および第76条第4項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、選挙人名簿に登録されている者の総数の50分の1の数および3分の1の数を決定すること。

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第100条、第110条および第116条において準用する第91条第2項の規定により、請求代表者の選挙権の確認および代表者証明書を交付すること。

(4) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第16条の規定により、選挙人名簿の表示を消除すること。

(5) 令第19条の規定により、選挙人名簿の移送又は引継をすること。

(6) 公職選挙法(以下「法」という。)第41条第2項の規定により、天災等の事故により、投票所の変更および告示に関すること。

(7) 令第28条の規定により、選挙人名簿又は抄本を送付すること。

(8) 法第37条および令第24条の規定により選任された投票管理者、同職務代理者の変更に関すること。

(9) 法第38条の規定により選任された投票立会人の変更に関すること。

(10) 法第57条、第73条及び第84条の規定により、天災等の事故に因り更に投票、開票及び選挙会の期日を決定すること。

(11) 法第62条及び第76条の規定により、開票立会人、選挙立会人となるべきものの届出の受理、人数制限等のくじの実施並びに補充選任をすること。

(12) 法第101条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、当選人の報告の受理、告知、告示および報告に関すること。

(13) 法第105条(他の法令においてこれの準用する場合を含む。)の規定により、当選人に当選の効力が生じたときの当選証書を附与および告示すること。

(14) 法第130条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出を受理すること。

(15) 法第134条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、違反選挙事務所の閉鎖を命ずること。

(16) 法第144条第2項の規定により、公職の候補者が選挙運動に使用するポスターに検印又は証紙の交付を行うこと。

(17) 法第147条の規定により、違反文書図画の撤去を命じ警察署長に通報すること。

(18) 法第163条の規定による個人演説会開催の申出を受理すること。

(19) 令第113条の規定により、個人演説会開催の順序を決定すること。

(20) 令第121条の規定により、個人演説会の施設の使用料の決定に関する協議及び承認をすること。

(21) 法第175条の2の規定により、氏名等の掲載順序を定め掲示を行なうこと。

(22) 法第180条乃至第183条の規定による出納責任者の選任、解任及び辞任並びに異動等の届出を受理すること。

(23) 法第189条の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書を受理すること。

(24) 法第193条の規定により、収支報告書について報告又は資料を要求すること。

(25) 法第197条の2第3項の規定による選挙運動に使用する事務員の届出を受理すること。

(26) 農業委貝会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第14条第5項の規定により、選挙人名簿確定の日においてこれに登載された者の総数の2分の1の数を告示すること。

(27) 農業委員会等に関する法律施行令第7条第1項の規定による農業委員会委員の解任請求趣意書を受理すること。

(28) 土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第32条第2項の規定により、土地改良区の総代の選挙に関する経費の見積書を提出すること。

(29) 法令により閲覧させ又は告示、公表、通知、報告、交付すること。

(30) 法第106条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選人がない旨または当選人が定数に達しない旨の告示をすること。

(31) 法第108条第1項第3号及び第4号(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選に関する報告をすること。

(32) 法第83条第2項及び令第83条の規定により選挙録その他の関係書類を保存すること。

(33) 法第194条の規定により、公職の候補者の選挙運動に関する支出金額の制限額を定めること。

第3条 委員長は前条の規定により、専決処分することのできるもののうちで、委員会に諮る必要があると認めるときは、これを委員会に提出することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

選挙管理委員会委員長専決処分規程

昭和47年3月8日 選挙管理委員会規程第2号

(平成20年9月2日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
昭和47年3月8日 選挙管理委員会規程第2号
昭和54年1月9日 選挙管理委員会規程第1号
昭和58年6月15日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年9月2日 選挙管理委員会規程第1号