○小坂町議会議員及び小坂町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成4年2月14日

選管規程第2号

ポスター掲示場に関する規程(昭和59年選管規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、小坂町議会議員及び小坂町長の選挙におけるポスター掲示場設置条例(昭和59年条例第5号。以下「条例」という。)によるポスター掲示場の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置及び様式等)

第2条 小坂町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、条例第1条の規定によるポスター掲示場を別記様式に準じて設置するものとする。

2 委員会は第1項のポスター掲示場を設置したときは、直ちにその掲示場の設置場所を告示するものとする。

3 ポスター掲示場の区画は、縦及び横それぞれ42センチメートル以上とし、区画数は、選挙の都度委員会が定める。

4 ポスター掲示場の区画には、別記様式により左端から縦に順次一連番号を付するものとする。

(ポスターの掲示)

第3条 候補者がポスター掲示場にポスターの掲示を開始できる日は、当該選挙期日の告示の日からとする。

2 候補者は、ポスター掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(ポスター掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合には、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨通知するものとする。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第5条 委員会は、条例第3条の規定によりポスター掲示場を設けることができないときは、直ちにその旨を理由をつけて告示するものとする。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年選管規程第1号)

この規程は、平成24年3月2日から施行する。

画像

小坂町議会議員及び小坂町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成4年2月14日 選挙管理委員会規程第2号

(平成24年3月2日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
平成4年2月14日 選挙管理委員会規程第2号
平成21年3月7日 選挙管理委員会規程第2号
平成24年3月2日 選挙管理委員会規程第1号