○小坂町議会事務局処務規程

昭和38年12月21日

議会訓令第1号

目次

第1章 総則

第2章 所掌事務

第3章 職員の職

第4章 事務局長の専決

第5章 文書の取扱および事務の処理

第6章 文書の保管

第7章 職員の人事、服務および勤務時間

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令、条例、その他別に定めるものを除くほか、小坂町議会事務局(以下「事務局」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

第2章 所掌事務

(事務の分掌)

第2条 事務局の事務を分掌するため、次の係を置く。

1 庶務係

2 議事係

3 調査係

第3章 職員の職

(庶務係の分掌事務)

第3条 庶務係は、概ね次の事務をつかさどる。

ア 公印の管守に関すること。

イ 文書の収受、発送および保存に関すること。

ウ 議会費予算の経理に関すること。

エ 物品の購入、修繕、出納に関すること。

オ 議員の報酬、その他の給与および福利厚生に関すること。

カ 職員の人事、服務、給与、研修および福利厚生に関すること。

キ 儀式、および秘書に関すること。

ク 議長会に関すること。

ケ 議長室、議員室の管理に関すること。

コ 傍聴人に関すること。

サ その他庶務に関すること。

(議事係の分掌事務)

第4条 議事係は、概ね次の事務をつかさどる。

ア 本会議の議事に関すること。

イ 議事日程および諸報告の印刷、配布に関すること。

ウ 会議次第書の作成に関すること。

エ 常任委員会に関すること。

オ 特別委員会に関すること。

カ 議会運営委員会に関すること。

キ 全員協議会に関すること。

ク 議案の受理および印刷配布ならびに処理に関すること。

ケ 請願、陳情の受理および印刷配布ならびに処理に関すること。

コ 議会の選挙に関すること。

サ 会議の結果報告に関すること。

シ 会議録、決議録の調整および保管に関すること。

ス 委員会記録の調整および保管に関すること。

セ 公聴会に関すること。

ソ その他議事に関すること。

(調査係の分掌事務)

第5条 調査係は、概ね次の事務をつかさどる。

ア 議案の審査資料の収集および調査に関すること。

イ 議員提出議案および修正案の発案に関すること。

ウ 請願および陳情の審査資料の収集および調査に関すること。

エ 議決の執行、事務の管理および出納の状況等の調査に関すること。

オ 各種統計資料およびその他の資料の収集および刊行に関すること。

カ 条例、規則の整理に関すること。

キ 議会図書室に関すること。

ク 各種法規の調査研究に関すること。

ケ その他議会に必要な調査に関すること。

(職員の職)

第6条 事務局に事務局長のほか、次の職員を置く。

(1) 局長補佐

(2) 主査

(3) 主任

(4) 主事

(5) 事務補助員

2 前項第1号第2号第3号および第4号に掲げる職は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条第3項の書記をもって充て、前項第5項に掲げる職は、法第138条第3項にいうその他の職員をもって充てる。

(職務)

第7条 局長補佐は上司の命を受け、事務を掌る。

2 主査は上司の命を受け、事務を掌る。

3 主任は上司の命を受け、事務を掌る。

4 主事は上司の命を受け、事務を掌る。

5 事務補助員は、上司の命を受け、単純な事務等に従事するものとする。

第4章 事務局長の専決

(専決処理事項)

第8条 次に掲げる事項は、事務局長が専決処理することができる。

(1) 職員の出張および復命の受理に関すること。

(2) 職員の時間外勤務および休日勤務に関すること。

(3) 職員の休暇その他服務に関すること。

(4) 職員の扶養親族の認定および通勤手当に関すること。

(5) 議長室、議員室の一時使用許否に関すること。

(6) 議案その他の印刷、配布に関すること。

(7) 軽易な事項の照会、回答および通知に関すること。

(8) その他軽易な事項または常例にかかる事項の処理に関すること。

第5章 文書の取扱および事務の処理

(到達文書の収受)

第9条 事務局に到達した文書(電報および小包を含む。以下同じ。)は、事務局長において、次の各号に掲げる方法により収受するものとする。

(1) 文書は、第2号および第3号に規定するものを除き、すべて開封し、文書の欄外に収受印(様式第1)を押し、文書収受簿(様式第2)に登載のうえ、文書番号を記入するとともに受領印を押す。ただし、軽易なものは、収受印を押すのみとする。

(2) 親展および秘扱い文書ならびに書留文書は、封筒に収受印を押し、親展および秘扱いの文書にあっては、親展文書収受簿(様式第3)に、書留文書にあっては、書留文書収受簿(様式第4)に必要な事項を記入し、名あて人に交付し、受領印を徴する。

(3) 金券、有価証券または現金を添えた文書は、金券収受簿(様式第5)に、必要な事項を記入し、前号の例により処理しなければならない。

(4) 到達の日時が権利の得そうまたは変更に関係ある文書は、その欄外に到着の日時を記入し、認印を押して封筒に添付する。

2 議案、請願および陳情については、前項の規定にかかわらず議案等整理簿(様式第6)により処理しなければならない。

(文書の記号および番号)

第10条 文書には記号を付し、文書番号を記入しなければならない。この場合において機密を要する文書には、記号の前に「秘」の記号を加える。

2 文書は、同一事件の完結に至るまで、収受および発送を通じて同一の番号を用いなければならない。

3 規則、告示および訓令は、その種類に従い規則等番号簿(様式第7)に、必要な事項を記入し、番号を付さなければならない。

4 発送文書のうち軽易なものは、前各項の規定にかかわらず文書番号を省略し、号外として処理することができる。

(起案等)

第11条 すべての事案の処理は、文書によらなければならない。ただし、特に軽易な事案または急施を要する事案は、電話または口頭で処理することができる。

2 起案は、起案用紙(様式第8)を用い、起案文書には関係書類を添付しなければならない。ただし、特に軽易な起案または常例にかかる起案は、起案用紙を用いないで行なうことができる。

3 起案文書は、主務者から係員に回議し、順次上司に提出しなければならない。

4 第1項ただし書きの規定により特に急施を要するため、電話または口頭で処理した事案は、起案用紙に処理の経過を記入し、議長または事務局長の後閲をうけなければならない。

5 電話または口頭をもって届出、通知または照会があったときは、受信者はその要旨を、報告書用紙(様式第9)に記入し、事務局長に提出しなければならない。

(起案文書の表示)

第12条 起案者は、起案文書の種類、発送要領等の必要事項に○をもって表示しなければならない。

2 文書種類および発送表示欄の区分は、次の各号による。

(1) 法令または町条例に基き公告を要するもの 公告

(2) 通達の形式を要するもの 通達

(3) 例規として取扱われるもの 例規

(4) 新聞広告を要するもの 広告

(5) 伺書 伺

(6) 議会内の連絡のもの 部内通信

(7) 普通郵便で発送のもの 普通郵便

(8) 書留郵便で発送を要するもの 書留

(9) 速達郵便で発送を要するもの 速達

(10) 電報で発送を要するもの 電報

(11) 親展の表示で発送を要するもの 親展

(12) 秘の表示で発送を要するもの 秘

(13) 使送便で発送を要するもの 使送

(発送)

第13条 決裁を受けた起案文書(以下「原議」という。)のうち、発送を要するものは、文書発送簿(様式第10)に登載し、文書番号を記入して発送する。ただし、送達を適当と認める文書であって、特に重要なものについては、文書送達票(様式第11)により行ない、受領印を徴するものとする。

(発送者名)

第14条 すべての文書は、原則として議長名をもって発送する。

(公印の押なつ❜❜)

第15条 文書を発送するときは、公印をおさなければならない。ただし、軽易な文書については、これを省略することができる。

2 公印の使用については、決裁済の原議を提示し、事務局長の承認を得て使用しなければならない。

(郵便切手等の受払)

第16条 郵便切手または「はがき」を使用して発送する場合は、郵便切手受払簿(様式第12)に所要事項を記載しなければならない。

第6章 文書の保管

(保管)

第17条 文書は、科目別にこれを整理保管する。

(文書の保存年限)

第18条 文書の保存年限は、永年、10年、5年、1年の4区分とし、詳細は、別に定める。

(文書保存年限の基準)

第19条 永年に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 条例、規則、その他例規の原議文書

(2) 議会の会議録、議決書等重要書類

(3) 議会の先例となる重要文書

(4) 任免、賞罰に関する重要書類

(5) 権利、義務に関する重要書類

(6) その他重要にして永年保存の必要があると認める書類

2 10年に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 議会運営上必要な統計資料に関する書類

(2) その他10年保存の必要があると認める書類

3 5年に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 予算執行に関する書類

(2) 議会活動に必要な参考資料

(3) その他5年保存の必要があると認める書類

4 1年に属するものは、永年、10年および5年に属しない書類とする。

(保存年限の始期)

第20条 保存年限は、文書完結の翌年または翌年度から起算する。

第7章 職員の人事、服務および勤務時間

(職員の人事)

第21条 書記およびその他の職員の採用、昇任、昇給、出向、退職等の発令は、特に必要な理由がある場合を除くほか、事務局の内申に基いて行なうものとする。

2 辞令書の交付は、議長がこれを行なう。ただし、議長は、事務局長に代って行なわせることができる。

3 事務局長は、辞令簿(様式第13)を備え所要事項を記載しておかなければならない。

(出勤および退庁)

第22条 職員は定刻までに出勤し、定刻後に退庁しなければならない。

2 職員は、出勤後直ちに自ら出勤簿(様式第14)に押印しなければならない。

3 職員は、定刻に遅れて出勤し、または早退しようとするときは、あらかじめ文書により届出なければならない。

4 職員が、病気その他の事故により欠勤しようとするときは、文書により、あらかじめ届出なければならない。

(退庁時の心得)

第23条 職員が退庁しようとするときは、文書等を所定の場所におさめなければならない。

(新任職員の住所届の提出)

第24条 あらたに職員となった者は、住所届(様式第15)を提出しなければならない。

(履歴事項変更の届出)

第25条 転籍、転住、改氏名その他履歴事項に変更があった職員は、届け出なければならない。

(服務の宣誓)

第26条 新たに職員となった者は、議長の面前において宣誓した後、宣誓書に署名しなければならない。ただし、議長が特に必要があると認めるときは、事務局長の面前において宣誓した後、宣誓書に署名させることができる。

(勤務時間の割振)

第27条 職員の勤務時間の割振りは、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後0時までおよび午後1時から午後5時15分まで

(休憩時間)

第28条 職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。

第29条 削除

この規程は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和49年議会訓令第1号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年議会訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成6年議会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び第7条の改正規定は平成4年4月1日から適用し、第27条、第28条および第29条の改正規定は平成5年7月1日から適用する。

(平成19年議会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年議会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成24年議会訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年議会訓令第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

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小坂町議会事務局処務規程

昭和38年12月21日 議会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
昭和38年12月21日 議会訓令第1号
昭和49年4月1日 議会訓令第1号
昭和49年6月19日 議会訓令第2号
平成6年7月12日 議会訓令第1号
平成19年5月30日 議会訓令第1号
平成21年10月30日 議会訓令第1号
平成24年3月28日 議会訓令第1号
平成27年2月18日 議会訓令第1号