○小坂町議会公印取扱規程
昭和35年9月15日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 公印の取扱いについては、特別の定めのあるものを除き、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、議会印および議長、副議長、常任委員会委員長、特別委員会委員長、運営委員会委員長、裏務局長の職印で、公印台帳に登録されたものをいう。
(公印のひながたおよび寸法)
第3条 公印のひながたおよび寸法は、別表のとおりとする。
(公印の登録等)
第4条 公印を作成しようとするときは、事務局長は議長の決裁を受けなければならない。
2 議長の決裁を受けて作成した公印は、別記様式による公印台帳に登録しなければならない。
3 公印を廃止しようとするときは、事務局長は議長の決裁を受けてこれを廃止し、公印台帳の登録を抹消しなければならない。
(管守)
第5条 公印の保管責任者は、事務局長とする。
2 事務局長は、公印の適正な管理に努めなければならない。
(公印の事故)
第6条 事務局長は、公印を紛失し、または損傷したときは、公印事故報告書を議長に提出しなければならない。
2 公印事故報告書には、少くとも次の事項を記載しなければならない。
(1) 公印の名称
(2) 事故発生年月日
(3) 事故の内容
(4) 事故発生後の処理てんまつ
(公印の使用)
第7条 公印は、決裁済の原議を提示し、事務局長の承認を得なければ使用してはならない。
附則
1 この規程は、昭和35年9月15日から施行する。
附則(昭和39年議会規程第1号)
この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成17年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成26年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
別表
公印のひながたおよび寸法(ミリメートル)
1 議会印
2 職印
備考
書体は、適宜とする。