○小坂町議会公印取扱規程

昭和35年9月15日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 公印の取扱いについては、特別の定めのあるものを除き、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、議会印および議長、副議長、常任委員会委員長、特別委員会委員長、運営委員会委員長、裏務局長の職印で、公印台帳に登録されたものをいう。

(公印のひながたおよび寸法)

第3条 公印のひながたおよび寸法は、別表のとおりとする。

(公印の登録等)

第4条 公印を作成しようとするときは、事務局長は議長の決裁を受けなければならない。

2 議長の決裁を受けて作成した公印は、別記様式による公印台帳に登録しなければならない。

3 公印を廃止しようとするときは、事務局長は議長の決裁を受けてこれを廃止し、公印台帳の登録を抹消しなければならない。

(管守)

第5条 公印の保管責任者は、事務局長とする。

2 事務局長は、公印の適正な管理に努めなければならない。

(公印の事故)

第6条 事務局長は、公印を紛失し、または損傷したときは、公印事故報告書を議長に提出しなければならない。

2 公印事故報告書には、少くとも次の事項を記載しなければならない。

(1) 公印の名称

(2) 事故発生年月日

(3) 事故の内容

(4) 事故発生後の処理てんまつ

(公印の使用)

第7条 公印は、決裁済の原議を提示し、事務局長の承認を得なければ使用してはならない。

1 この規程は、昭和35年9月15日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用している公印は、この規程施行の日から15日以内に第4条の規定による登録を受けなければならない。

(昭和39年議会規程第1号)

この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成17年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成26年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

別表

公印のひながたおよび寸法(ミリメートル)

1 議会印

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2 職印

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備考

書体は、適宜とする。

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小坂町議会公印取扱規程

昭和35年9月15日 議会規程第2号

(平成26年3月28日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
昭和35年9月15日 議会規程第2号
昭和39年4月1日 議会規程第1号
平成17年7月1日 議会規程第1号
平成26年3月28日 議会規程第1号