○小坂町表彰規則

平成7年9月12日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、町長の行う表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 町長の表彰は、個人又は団体であって、次に掲げる者について行なう。

(1) 地方自治の進展に関し、著しい功労のあった者

(2) 教育、文化に関し、著しい功労のあった者

(3) 産業又は経済の振興に関し、著しい功労のあった者

(4) 福祉、保健の向上に関し、著しい功労のあった者

(5) スポーツの振興に関し、著しい功労のあった者

(6) 消防任務遂行にあたって、著しい功労のあった者

(7) 町の公益に寄与し、若しくは公務に協力する等その業績の著しい者

(8) その他公益のため、功績顕著であって、他の模範とするに足りる者

2 前項により表彰を受けた者であって、特に著しい功労のあった者に対し特別表彰を行うことができる。

3 第1項に規定するもののほか、町長が特に認める者には、感謝状を贈呈する。

(表彰の基準)

第3条 前条第1項第1号に該当する者のうち、別表に定める者については、同表の基準によるものとする。

2 複数の在職年数を有する場合は、年数換算を行うものとする。

3 町税、町保険料及び町使用料の未納がないこと。

4 表彰の基準に関するその他事項については、別に基準を定める。

(表彰の決定)

第4条 町長は、表彰を受ける者を決定するときは、あらかじめ選考委員会に諮るものとする。

2 選考委員会の設置は、別に規則で定める。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年4月1日に行う。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状を授与して行うものとする。

2 表彰には金品をあわせて授与することができる。

(表彰の公示等)

第7条 町長は、表彰を受けた者を表彰者名簿に登録し永久に保存し、その業績を公示するものとする。

(追彰)

第8条 町長は、表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状又は金品をその遺族に交付して、これを追彰するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年9月29日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表

職名

在職年数

町長

8年以上

副町長

12年以上

教育長

町議会議員

監査委員(知識経験)

教育委員会委員

選挙管理委員会委員

固定資産評価審査会委員

小坂町表彰規則

平成7年9月12日 規則第12号

(令和3年1月22日施行)

体系情報
第1類 則/第4章
沿革情報
平成7年9月12日 規則第12号
平成13年12月3日 規則第40号
平成19年3月30日 規則第5号
平成27年9月29日 規則第6号
平成28年3月25日 規則第7号
令和3年1月22日 規則第1号