○小坂町広報事務規程

昭和59年11月28日

規程第1号

(趣旨)

第1条 広報広聴事務(以下「広報事務」という。)の取扱いについては、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「広報事務」とは、次に掲げる事務をいう。

(1) 町政に関する情報連絡

(2) 町政の普及および啓発

(3) 広聴および世論調査

(4) 報道機関との情報連絡

(広報広聴担当課長)

第3条 広報事務の統括のために、広報広聴担当課長(以下「課長」という)をおき、総務課長がこれにあたる。

(課長がおこなう広報事務)

第4条 課長は、次に掲げる事務をおこなう。

(1) 報道機関との総合的な情報連絡

(2) 広報紙、その他の総合的な情報連絡

(3) 新聞・雑誌・ラジオおよびテレビジョンによる広報

(4) 総合的な町政の広聴

(5) その他の広報広聴事業の管理および運営

(各課・局等の長がおこなう広報事務)

第5条 各課・局等の長は、課長と緊密な連絡を保ちながら第4条に規程する事務に参加するほか、各課・局等の個別的な広報事務をおこなう。

(広報事務の調整)

第6条 各課・局等の実施する個別的な広報事務のうち、次の事項については課長に合議し、その効率的な処理および運用を図らなければならない。

(1) 町民向け印刷物(ビラ・ポスター・リーフレットを除く)の発行

(2) 新聞・雑誌・ラジオ・およびテレビジョンによる広報活動

2 前項のほか、課長は必要があると認めた場合は、各課・局等の長に対し意見をのべることができる。

(広報担当者)

第7条 広報活動の円滑な処理を図るため、各課・局等に広報担当者をおく。

2 広報担当者は、原則として各課・局の主査または主任をもってあて、各課・局等の長がこれを任命する。

3 広報担当者は、所属課・局等の広報事務を処理するとともに、各課・局の広報担当者等と緊密な連絡を保ちながら広報に必要な資料または情報の収集および整備につとめなければならない。

4 各課・局等の長は、円滑な広報事務処理のために広報担当者を中心とした課・局内の情報連絡体制を整備しなければならない。

(広報担当者会議)

第8条 広報事務の連絡調整および効率的な処理を図るため、広報担当者会議をおく。

2 広報担当者会議は、各課・局等の広報担当者をもって構成し、課長が招集して主宰する。

3 課長に事故あるときは、あらかじめ課長の指名した代理が招集・主宰することができる。

(細目)

第9条 この規程に定めるもののほか、広報事務の取扱いに関し、必要な細目は、課長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成13年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

小坂町広報事務規程

昭和59年11月28日 規程第1号

(平成16年4月1日施行)