○小坂町の執務時間を定める規則
平成5年3月26日
規則第3号
(町の執務時間)
第1条 町の執務時間は、小坂町の休日を定める条例(平成3年小坂町条例第22号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、変更することができる。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。