○小坂町の執務時間を定める規則

平成5年3月26日

規則第3号

(町の執務時間)

第1条 町の執務時間は、小坂町の休日を定める条例(平成3年小坂町条例第22号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、変更することができる。

(執務時間外の業務の遂行)

第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(令和元年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

小坂町の執務時間を定める規則

平成5年3月26日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1類 則/第1章
沿革情報
平成5年3月26日 規則第3号
令和元年12月10日 規則第13号