○町の境界変更

昭和31年3月20日

総理府告示第53号

地方自治法第7条第1項の規定により、秋田県鹿角郡小坂町大字山根並びに大字上向のうち字井戸沢、四ツ谷及び下四ツ谷の区域を十和田町に編入する旨、秋田県知事から届出があった。

上記の境界変更は、昭和31年3月20日からその効力を生ずるものとする。

町の境界変更

昭和31年3月20日 総理府告示第53号

(昭和31年3月20日施行)

体系情報
第1類 則/第1章
沿革情報
昭和31年3月20日 総理府告示第53号