○町村の廃置分合
昭和30年3月30日
総理府告示第842号
地方自治法第7条第1項の規定により、秋田県鹿角郡小坂町及び七滝村を廃し、その区域をもって小坂町こさかまちを置く旨、秋田県知事から届出があった。
上記の廃置分合は、昭和30年4月1日からその効力を生ずるものとする。
昭和30年3月30日 総理府告示第842号
(昭和30年3月30日施行)