○町村の廃置分合

昭和30年3月30日

総理府告示第842号

地方自治法第7条第1項の規定により、秋田県鹿角郡小坂町及び七滝村を廃し、その区域をもって小坂町こさかまちを置く旨、秋田県知事から届出があった。

上記の廃置分合は、昭和30年4月1日からその効力を生ずるものとする。

町村の廃置分合

昭和30年3月30日 総理府告示第842号

(昭和30年3月30日施行)

体系情報
第1類 則/第1章
沿革情報
昭和30年3月30日 総理府告示第842号