平成29年4月1日工事請負契約における契約保証に関する取扱いの一部改正について

1. 改正理由

・破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産管財人、会社更正法(平成14年法律第54号)に基づく管財人又は民事再生法(平成11年法律第225号に基づく再生債務者等(以下「破産管財人等」という。)により工事請負契約が解除された場合に受注者は発注者に対し違約金を支払わなければならないこととしたことに伴い、契約保証の取扱いに関し所要の規定の整備を行う必要がある

2.改正概要

・破産管財人等により工事請負契約が解除された場合における契約保証に関する取扱いを規定する

・その他所要の整備を行う

3.適用期日

この改正による取扱いは、平成29年4月1日以降に入札広告等行う工事の契約から適用する

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更新日:2019年08月20日