新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合は、申請により国民健康保険税が減免となります。
減免の対象となる世帯と減免額
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合
⇒全額免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、下記の要件すべてに当てはまる場合
⇒一部を減額
<対象となるための要件>
- 事業収入や給与収入など収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減する見込みであること
- 前年の所得の合計金額が1000万以下であること
- 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年所得合計額が400万以下であること
<減免の額>
減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた額
- 世帯の被保険者全員について算定した保険税額
- 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
- 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額合
- 計所得金額に応じた減免割合(下表)
300万円以下の場合 | 10分の10(全額) |
400万円以下の場合 | 10分の8 |
550万円以下の場合 | 10分の6 |
750万円以下の場合 | 10分の4 |
1,000万円以下の場合 | 10分の2 |
3.主たる生計維持者が事業等を廃止又は失業した場合
⇒全額免除
※特例対象被保険者等(非自発的失業者)に該当する方は、そちらの軽減措置の対象となります。
提出書類
申請者共通
1に該当する場合
- 医師の診断書など
2に該当する場合
- 令和2年1月以降の収入の状況がわかるもの(給与明細書、帳簿など)
- 令和元年度中の収入がわかるもの(給与明細書、確定申告の控えなど)
3に該当する場合
- 事業の廃止、失業等を証明するもの(退職証明書、解雇通知書、廃業届など)
- 雇用保険受給者証の発行の対象者はその写し
減免の対象とならない場合でも、新型コロナウイルス感染症の影響により町税の納付が困難な方へ徴収猶予の特例措置があります。
ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類等の詳細については、まずは下記税務班へお問い合わせ下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
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町民課 税務班
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3904
ファックス:0186-29-3728
更新日:2020年06月18日