○小坂町すこやか育児手当支給条例施行規則
平成6年9月30日
規則第25号
小坂町すこやか育児手当支給条例施行規則(平成6年規則第14号)の全部を改正する。
(目的)
(支給対象者)
第2条
条例第2条の支給対象者は、次の各号の一に該当する者とする。
1 平成6年4月1日以降において、第3子以降の子どもが出生し、これを養育している者で、町外からの転入者についても適用するものとする。
2 第3子以降の子どもとは、戸籍上の実子以外に、再婚の場合の連れ子又は養子等も含むものとし、実態を調査したうえで年長の子どもから数えて第3番目以降の者とする。
3 不幸にして、第1子又は第2子が死亡した場合でも、当初決定された者については継続して支給されるものとする。
(申請手続)
第3条 育児手当の支給を受けようとするときは、戸籍謄本を添えて育児手当支給申請書(
様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(決定通知)
第4条 町長は、育児手当の支給を決定したときは、育児手当支給決定通知書(
様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(帳簿)
第5条 育児手当支給の事務を明らかにするため、次の帳簿を備え付けなければならない。
2 育児手当事務整理簿
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。