戸籍
| 戸籍について | ||
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▼戸籍とは? 戸籍は出生や結婚,死亡,親子関係などの身分関係を公簿上明らかにしておくもので,夫婦と子ども単位で一つの戸籍ができます。この戸籍のあるところを本籍といいます。 |
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▼戸籍の届け出は? 戸籍の記載は届け出により行われますので,その記載に異動があったときは,それぞれの届け出期間内に届け出てください。小坂町では、町民生活課戸籍担当(福祉保健総合センター「ゆーとりあ」窓口)で、休日は役場本庁舎で受付しています。 |
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▼戸籍届け出の際に必要な本人確認書類は? 届け出の際、窓口での提示が必要です。 ※ 戸籍届出における本人確認については右側「関連ファイルのダウンロード」をご覧ください。 |
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| ■ 結婚したとき[婚姻届] | ||
| ・届出期間 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生。 | |
| ・届出地 | 夫か妻の本籍地,または所在地の市町村役場まで。 | |
| ・届出人 | 夫妻。届書は夫妻の署名捺印と証人2人(20歳以上の方)の署名捺印が必要。 | |
| ・届書の枚数 | 1通 | |
| ・届書と一緒に持参する物 |
・2人の旧姓の印鑑 ・戸籍謄本,または抄本1通(小坂町に本籍のある方は必要ありません) ・未成年者の場合は父母の同意書が必要 ※なお届書には夫婦どちらの氏を名乗るか,また,夫婦の新しい本籍をどこに定めるのかをはっきり書いて下さい。 |
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| ■ 離婚したとき[離婚届] | ||
| (1)協議離婚 | ||
| ・届出期間 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生。 | |
| ・届出地 | 夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場まで。 | |
| ・届出人 | 夫、妻(当事者) | |
| ・届書の枚数 | 1通 | |
| ・届書と一緒に持参する物 |
・証人2人(20歳以上の方)の署名と捺印 ・夫婦の印鑑 ・戸籍謄本1通(届出場所が本籍地以外の場合) |
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| (2)調停及び裁判離婚 | ||
| ・届出期間 | 調停成立,審判及び判決の確定から10日以内。 | |
| ・届出地 | 夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場まで。 | |
| ・届出人 | 申立人 | |
| ・届書の枚数 | 1通 | |
| ・届書と一緒に持参する物 |
・夫婦の印鑑 ・申立人の印鑑 ・調停離婚の場合は審判書または判決謄本と確定証明書 ・裁判離婚は審判書または判決謄本と確定証明書 ・戸籍謄本1通(届出場所が本籍地以外の場合) |
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■お子さんが生まれたとき[出生届] |
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| ・届出期間 | 生まれた日から14日以内(誕生した日を算入)。 | |
| ・届出地 | 子の出生地,本籍地,届出人の所在地のいずれかの市町村役場まで。 | |
| ・届出人 | 父または母。父母が届出できないときは,同居人,出産に立ち合った医師,助産婦の順になっています。 | |
| ・届書の枚数 | 1通 | |
| ・届書と一緒に持参する物 |
・出生証明書(出産した病院又は助産所でもらってください。半分が出生届になっています) ・母子手帳 ・届出人の印鑑 ・国民健康保険証(加入者のみ) |
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■死亡したとき[死亡届] |
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| ・届出期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内(事実を知った日を算入)。 | |
| ・届出地 | 死亡者の本籍地・所在地・死亡地,届出人の住所地のいずれかの市町村役場まで。 | |
| ・届出人 | 同居の親族。同居の親族が届出できないときは,同居していない親族,同居者,家主,地主などが届出ることができます。 | |
| ・届書の枚数 | 1通 | |
| ・届書と一緒に持参する物 |
・届出人の印鑑 ・死亡診断書(亡くなった病院でもらってください。半分が死亡届になっています)。 ・国民健康保険証(加入者のみ) ・国民年金手帳 ※死亡届の際に,埋・火葬の手続きをしてください。亡くなった方の住所が鹿角郡市外にある場合,火葬は有料となります。(火葬の休日:「友引」の日、1月1日) |
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■本籍を変えるとき[転籍届] |
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| ・届出期間 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生。 | |
| ・届出地 | 届出人の本籍地,住所地,転籍地のいずれかの市町村役場まで。 | |
| ・届出人 | 戸籍筆頭者と配偶者の双方で,届書には夫婦の署名,捺印(それぞれの印鑑)が必要。一方が死亡などで除籍されているときは他方のみ。 | |
| ・届書の枚数 | 1通 | |
| ・届書と一緒に持参する物 |
・戸籍謄本1通(本籍地に提出するとき、同一市区町村内での転籍の際は不要) ・夫婦別々の印鑑 |
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■戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の附票 |
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| ・戸籍謄本 | 戸籍に記載されている全部の人を,戸籍の原簿から写したもの。 | |
| ・戸籍抄本 | 戸籍に記載されている人のうち,必要とする人の部分だけを戸籍の原簿から写したもの。 | |
| ・戸籍の附票 | 戸籍の原簿に付随しているもので,戸籍に記載されている人の氏名・住所とその住所を定めた年月日等が記載されています。 | |
| ・戸籍証明の請求 |
戸籍謄本,戸籍抄本,戸籍の附票が必要なときは,町民生活課戸籍担当(総合福祉保健センター「ゆーとりあ」) か,十和田出張所・七滝支所(七滝コミュニティーセンター)へご請求ください。 ※請求者の資格(請求名義人との関係),使用目的などの明示が必要な場合もあります。 ※他人の名誉を毀損したり,プライバシーの侵害,差別,その他人権侵害などにつながる恐れのあるときは,請求に応じることはできません。 |
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| ■その他 | ||
| 上記のほか,認知届,養子縁組届,分籍届などがあります。 | ||
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このページに関するお問い合わせ
町民課 町民福祉班(窓口)
〒017-0201
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上前田7-1
電話:0186-29-3906
FAX:0186-29-2411
〒017-0201
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上前田7-1
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