十和田湖特定環境保全公共下水道
1.十和田湖特定環境保全公共下水道事業の概要
十和田湖は、観光排水及び生活排水の流入が増加し、良好な自然環境を保全すべき湖の水質が悪化し社会問題になってきています。このため、水域の生活環境の 改善を図るとともに湖の水質を保全するために、秋田・青森両県では、昭和55年度から工事に着手し、平成3年4月から供用開始をしています。平成16年度 末で下水道の普及率は2.6%となっています。
2.整備計画について
【計画目標年次】
秋田・青森両県は、平成15年度に十和田湖特定環境保全公共下水道事業認可変更を得て、事業を進めています。
現在下水道事業認可を受けている地域は、面整備は現時点で終了しており、今後は十和田湖浄化センター(処理場)の改築更新が必要となる状況です。
下水道整備計画図に載っていない地区は、合併処理浄化槽の設置により、水洗化を図ることにしています。
【計画排水人口】
全体計画で6,800人(観光人口含む)、認可計画で6,500人です。
【計画排除方式】
排水を流す方法は、汚水と雨水を別々に流す分流式を採用しています。
3.町民が負担する経費
1 .排水設備〈水洗化〉工事費 供用開始後3年以内に行う義務が生じます。
2.下水道使用料 下水道に排除した汚水量に応じ、毎月負担します。
4.排水設備〈水洗化〉工事
【水洗化工事は】
供用開始区域内の建物所有者は、開始の日から3年以内に汲み取り便所を水洗化することが義務づけられています。快適な生活環境を実現するために、早期実施にご協力お願いいたします。
【工事の施工は】
排水設備〈水洗化〉工事は、一定の技術水準で正しく行われないと、つまるなどの故障の原因となり、公共下水道の機能に悪影響を与えることになります。
このため、工事に必要な専門的な知識と技術をもっている「排水設備工事主任技術者証」(秋田県知事交付)の資格を持っている人でなければ施工できません。
「排水設備工事主任技術者証」取得者については、秋田県北部流域下水道事務所(電話0186-43-5261)へお問い合わせください。
5.下水道使用料
排水設備〈水洗化〉工事が終わって下水道を使用するようになると、毎月下水道に流してた汚水量に応じて下水道使用料を納めていただきます。
この使用料は、下水道の維持管理や汚水の処理経費などに充てられます。
【汚水量の決め方】
・ 水道使用者 ― 水道のメーター水量とする。
・ 自家水(地下水) ― 秋田県がメーターを設置し、その使用水量とする。
【使用料一覧表】
十和田湖は、観光排水及び生活排水の流入が増加し、良好な自然環境を保全すべき湖の水質が悪化し社会問題になってきています。このため、水域の生活環境の 改善を図るとともに湖の水質を保全するために、秋田・青森両県では、昭和55年度から工事に着手し、平成3年4月から供用開始をしています。平成16年度 末で下水道の普及率は2.6%となっています。
| 計画年度 | 整 備 区 域 | 整備面積 | |
|---|---|---|---|
| 全 体 計 画 | 平成22年度まで |
休平・中ノ平・発荷・和井内・鉛山・ 大川岱 |
102ha |
|
事業認可区域 (下水道工事ができる区域) |
平成21年度まで | 53.9ha |
※右側の「下水道整備計画図」をご覧ください。
2.整備計画について
【計画目標年次】
秋田・青森両県は、平成15年度に十和田湖特定環境保全公共下水道事業認可変更を得て、事業を進めています。
現在下水道事業認可を受けている地域は、面整備は現時点で終了しており、今後は十和田湖浄化センター(処理場)の改築更新が必要となる状況です。
下水道整備計画図に載っていない地区は、合併処理浄化槽の設置により、水洗化を図ることにしています。
【計画排水人口】
全体計画で6,800人(観光人口含む)、認可計画で6,500人です。
【計画排除方式】
排水を流す方法は、汚水と雨水を別々に流す分流式を採用しています。
3.町民が負担する経費
1 .排水設備〈水洗化〉工事費 供用開始後3年以内に行う義務が生じます。
2.下水道使用料 下水道に排除した汚水量に応じ、毎月負担します。
4.排水設備〈水洗化〉工事
【水洗化工事は】
供用開始区域内の建物所有者は、開始の日から3年以内に汲み取り便所を水洗化することが義務づけられています。快適な生活環境を実現するために、早期実施にご協力お願いいたします。
【工事の施工は】
排水設備〈水洗化〉工事は、一定の技術水準で正しく行われないと、つまるなどの故障の原因となり、公共下水道の機能に悪影響を与えることになります。
このため、工事に必要な専門的な知識と技術をもっている「排水設備工事主任技術者証」(秋田県知事交付)の資格を持っている人でなければ施工できません。
「排水設備工事主任技術者証」取得者については、秋田県北部流域下水道事務所(電話0186-43-5261)へお問い合わせください。
5.下水道使用料
排水設備〈水洗化〉工事が終わって下水道を使用するようになると、毎月下水道に流してた汚水量に応じて下水道使用料を納めていただきます。
この使用料は、下水道の維持管理や汚水の処理経費などに充てられます。
【汚水量の決め方】
・ 水道使用者 ― 水道のメーター水量とする。
・ 自家水(地下水) ― 秋田県がメーターを設置し、その使用水量とする。
【使用料一覧表】
| 基本使用料 | 超 過 使 用 料(1m3につき) | ||
|---|---|---|---|
| 10m3まで | 11~30m3 | 31~50m3 | 51m3以上 |
| 900円 | 110円 | 160円 | 250円 |
〈使用料の計算例〉
1.基本使用料 (10m3まで) 900円
2.超過使用料 (11~25m3) 15m3×110円 1,650円
計 2,550円
2,550円×1.05=2,677円
【使用料の納付方法】
・水道使用者は、水道使用料と同じ方法で納入していただきます。
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建設課 水道班
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部37-2
電話:0186-29-3911
FAX:0186-29-5481
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部37-2
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